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たい肥・土壌改良資材等の適正な施用について

たい肥・土壌改良資材等の施用にあたりましては、「徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例(平成19年5月1日施行)」に基づき、

一定の「基準量」を超える施用や保管を行う場合には事前に「施用等計画」の届出が必要です。

詳しくは、添付のパンフレットをご覧ください。

たい肥施用後は、速やかに鋤き込みましょう。