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家畜を少数飼われている皆さまへ

定期報告の提出について

 以下の動物を飼養する方は、家畜伝染病予防法に基づく報告が必要です。

 牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬

 鶏・あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)・うずら(ヨーロッパウズラを含む)

 きじ(ヤマドリを含む)・だちょう(エミューを含む)・ほろほろ鳥・七面鳥

※飼育の目的(学術、教育、愛玩、展示等)や飼養頭羽数に関わらず報告が必要です。

 家畜の小規模所有者は、毎年2月1日時点の飼育頭羽数等の必要事項を基本情報に記入し、飼育場所を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。

○小規模所有者に該当する飼養規模

・牛、水牛、馬:1頭

・鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満

・鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満

・だちょう:10羽未満

※小規模所有者に該当しない方はこちら

飼養衛生管理基準について

家畜伝染病予防法では、家畜を伝染病から守る上で最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)が定められており、家畜の所有者はその遵守が義務付けられています。

飼養衛生管理基準の遵守は、自身が飼養する家畜だけではなく、地域の家畜を伝染病から守るためにも重要です。

お問い合わせ

【徳島家畜保健衛生所・本所】

〒770-0045徳島市南庄町5丁目94

TEL088-631-8950/FAX088-631-8938

tokushimakachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp

【徳島家畜保健衛生所・阿南支所】

〒774-0013徳島県阿南市日開野町谷田483-3

TEL0884-22-0304/FAX0884-22-2225

tokushimakachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp

【西部家畜保健衛生所・吉野川庁舎】

〒776-0002徳島県吉野川市鴨島町麻植塚136-3

TEL0883-24-2029/FAX0883-24-1397

seibukachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp

【西部家畜保健衛生所・東みよし庁舎】

〒779-4703徳島県三好郡東みよし町中庄856-1

TEL:0883-82-2397/FAX:0883-82-4843

seibukachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp