〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
以下の動物を飼養する方は、家畜伝染病予防法に基づく報告が必要です。
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬
鶏・あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)・うずら(ヨーロッパウズラを含む)
きじ(ヤマドリを含む)・だちょう(エミューを含む)・ほろほろ鳥・七面鳥
※飼育の目的(学術、教育、愛玩、展示等)や飼養頭羽数に関わらず報告が必要です。
家畜の小規模所有者は、毎年2月1日時点の飼育頭羽数等の必要事項を基本情報に記入し、飼育場所を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
○小規模所有者に該当する飼養規模
・牛、水牛、馬:1頭
・鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満
・鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
・だちょう:10羽未満
家畜伝染病予防法では、家畜を伝染病から守る上で最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)が定められており、家畜の所有者はその遵守が義務付けられています。
飼養衛生管理基準の遵守は、自身が飼養する家畜だけではなく、地域の家畜を伝染病から守るためにも重要です。
【徳島家畜保健衛生所・本所】
〒770-0045徳島市南庄町5丁目94
TEL088-631-8950/FAX088-631-8938
tokushimakachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp
【徳島家畜保健衛生所・阿南支所】
〒774-0013徳島県阿南市日開野町谷田483-3
TEL0884-22-0304/FAX0884-22-2225
tokushimakachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp
【西部家畜保健衛生所・吉野川庁舎】
〒776-0002徳島県吉野川市鴨島町麻植塚136-3
TEL0883-24-2029/FAX0883-24-1397
seibukachikuhoken@pref.tokushima.lg.jp
【西部家畜保健衛生所・東みよし庁舎】
〒779-4703徳島県三好郡東みよし町中庄856-1
TEL:0883-82-2397/FAX:0883-82-4843