〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
次のとおり企画提案書の提出を招請する。
令和7年6月25日
徳島県知事 後藤田 正純
(1) 業務名
徳島県デジタル人材育成支援に係る業務
(2) 業務の特質等
業務仕様書及び企画提案書作成要領による。
(3) 業務期間
業務仕様書による。
このプロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)役員に、次のアからウのいずれかに該当する者がいないこと。
ア成年後見人又は被保佐人
イ破産者で復権を得ない者
ウ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3)次のアからカまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
イ会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
ウ破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
エ県税、国税等納付すべき税金を滞納している者
オ労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者
カ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(5)「徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置」を受けていないこと。
(6)特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とした法人、公序良俗に反する等適当でないと認められる者ではないこと。
(7)「徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置」をプロポーザル参加表明期限日から審査日までの期間内に受けていないこと。
(8)過去3年以内に、同種又は類似の業務実績を有すること。
(9)県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。
(1) 当該業務の同種又は類似の業務・サービスに係る実績
(2) 当該業務の従事予定者の資格、経歴及び手持ち業務の状況
(3) 当該業務の協力事業者の実績(協力事業者がある場合のみ)
(4) 当該業務の実施体制
(1) 企画提案書評価項目
ア基本要件
イ追加提案
ウ提案価格
(2) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により合計得点を算出して行う。
郵便番号770―8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県教育委員会教育DX推進課
電話088―621ー3190
電子メールkyouikudxsuishinka@pref.tokushima.lg.jp
(1) 交付場所
徳島県ホームページで無料で配布する。
(2) 交付期間
令和7年6月25日(水曜日)から同年7月8日(火曜日)まで
(1) 参加表明書の提出方法
ア方法
持参又は郵送。なお、郵送の場合は書留郵便に限る。また、提出期限内に必着のこと。
イ場所
「5担当部局」に同じ
ウ日時
令和7年7月8日(火曜日)午後5時までに必着のこと。
(2) 企画提案書の提出者の選定方法等
ア企画提案書の提出者は、参加表明書及び附属書類等により、徳島県デジタル人材育成支援に係る業務受託候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査を行い選定する。
イ選定された者には企画提案書提出招請書を送付し、選定されなかった者には理由を付してその旨を通知する。
ウその他
詳細は、参加表明書作成要領による。
(3) 辞退
参加表明書を提出した後に辞退する場合は、辞退届を令和7年7月31日(木曜日)までに提出すること。
(1) 企画提案書の提出方法
ア方法
持参又は郵送。なお、郵送の場合は書留郵便に限る。また、提出期限内に必着のこと。
イ場所
「5担当部局」に同じ
ウ日時
令和7年8月4日(月曜日)午後5時まで
(2) ヒアリング
提出書類に対する補足説明等を求めるため、ヒアリングを実施する。ヒアリングの実施時期等は、企画提案書の提出招請時に通知する。
(3) 企画提案書の特定方法等
ア選定委員会において審査を行い、企画提案書の特定を行う。
イ企画提案書が特定された者には提案書が特定された旨を通知し、企画提案書が特定されなかった者には理由を付してその旨を通知する。
ウその他
詳細は、企画提案書作成要領による。
(1) 選定されなかった者及び特定されなかった者に対しては、その旨とその理由を書面により通知する。
(2) 非選定の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に書面により、説明を求めることができる。なお、その回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答するものとする。
(3) 非特定の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に書面により、説明を求めることができる。なお、その回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により回答するものとする。
(1) 契約書作成の要否
要
(2) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約の相手方
選定委員会が審査の上特定した企画提案書の提出者(以下「契約予定者」という。)を当該業務に係る随意契約の見積り提出の相手方とする。
(4) 契約種別
委託
(5) 契約金額
契約予定者から見積書を提出させ、予定価格の範囲内において決定する。
(6) その他、契約条項については、契約予定者と協議して定める。
詳細は業務仕様書による。