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吉野川で遊漁を楽しむ方へ

1.吉野川における漁業権

吉野川に設定されていた第5種共同漁業権(内共第16号)は令和7年12月11日付けで消滅しました。

漁業権の対象魚種となっていた、あゆ、あまご、うなぎを採捕する場合、これまでのように遊漁券を購入する必要はありませんが、漁業調整規則や内水面漁場管理委員会指示は有効ですので、ルールに従って遊漁を楽しんでください。

2.漁具漁法の制限

次の漁具漁法は漁業権設定の有無に関わらず、本県全ての内水面で制限がされています。

○内水面において禁止されている漁具漁法(徳島県漁業調整規則第35条第2項)

・火光その他の照明を利用する漁法(う飼漁法により採捕する場合を除く。)
・建干漁法
・排水して行う漁法
・工作物(採捕の手段とするものを除く。)上にす又は網を張ってする漁法
・空釣こぎ漁法
・三重建以上の刺網
・船びき網

○許可が必要な漁具漁法(現在新規で許可はしておりません)(徳島県漁業調整規則第32条)

・あゆ瀬張網
・まき網
・敷網(四手網を除く。)
・刺網(なげ網を含む。)
・地びき網
・小型定置漁法(定置瀬張網を含む。)
・やな漁法(す建漁法を含み、かに又はじんぞくをとることを目的とするものを除く。)
・柴(しば)漬漁法
・竹筒漁法
・う飼漁法
・食用がえるをとることを目的とした漁具または漁法

3.禁止期間・全長制限

○採捕禁止期間
以下の水産動物について記載された期間中は採捕できません。
水産動物 禁止期間
あゆ 1月1日から5月31日まで 10月20日から11月10日まで(祖谷川水系三縄発電所堰堤から上流を除く。) 新三縄発電所大申ダム(三好市池田町松尾字大申)から上流の祖谷川及びその支流(支流松尾川を除く。)において、6月1日から6月30日まで
ます類(あめごを除く) 10月1日から翌年2月末日まで
あめご 10月1日から翌年2月末日まで
○全長の制限
以下の水産動物について記載された大きさのものは採捕できません。
水産動物 大きさ
ます類(あめごを除く) 全長15cm以下
あめご 全長10cm以下
うなぎ 全長20cm以下
こい 全長10cm以下

4.採捕禁止区域

次に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕はできません。

吉野川における主な規制一覧

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