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徳島県奨学金【返還について】

徳島県奨学金は貸与されるものです。 したがって,卒業後又は辞退・退学等により貸与が終了した場合,定められた方法により必ず返還しなければなりません。

返還が開始されるとき

以下に掲げる事由により,貸与が終了します。その後6か月の据置期間を経過した後に,返還開始となります。

  • 卒業したとき
  • 貸与を辞退するとき
  • 退学するとき
  • その他奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき

返還手続

返還期間

  • 高等学校,高等専門学校で貸与を受けた場合
    20年
  • 大学,短期大学で貸与を受けた場合
    15年

返還方法

  • 納入通知書(月賦,半年賦若しくは年賦)
  • 口座振替(自動引落)
    • 県が指定する金融機関(阿波銀行,徳島大正銀行,ゆうちょ銀行)の口座から,毎月自動引き落としします。

返還書類

  1. 奨学金借用証書(様式第13号)
  2. 印鑑証明書(連帯保証人及び保証人)
  3. 所得(課税)証明書(連帯保証人及び保証人)
  4. 徳島県奨学金に係る送付・連絡先届
  5. 徳島県奨学金償還金口座振替届出書(阿波銀行または徳島大正銀行から口座振替を希望する場合)
    • 徳島県奨学金返還金口座振替依頼書(3連複写)の2枚目
    • 金融機関確認印が押してあるもの

提出先

  • 県内の高等学校等に在学している場合
    在学している学校
  • 県外の高等学校等に在学している場合
    下記の問い合わせ先

様式ダウンロード

「奨学金【様式集】」