文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

精神科病院における虐待通報の義務化について

病院掲示物

令和6年4月から、精神科病院における業務従事者(※)による虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化が始まりました。
ご自身が業務従事者から虐待を受けていると感じた場合、あるいは他の患者さんが虐待を受けている場面を見かけた場合は、以下の連絡先に通報してください。

※業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけではなく、精神科病院で勤務している全ての方を指します。

精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の7及び精神保健及び障害者福祉に関する法律施行規則第22条の2の2の規定により、次のとおり公表します。