文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

「徳島県手話言語条例」が制定されました!

 徳島県では、「徳島県手話言語条例」が令和7年3月に公布及び施行されました。

 この条例は、手話が言語であるとの認識の下、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、ろう者とろう者以外の者とが互いに理解し、尊重し合いながら安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的としています。

徳島県手話言語条例(全文)

条例の主な内容

基本理念

手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が独自の文法を有する一つの言語であるとの認識の下、ろう者とろう者以外の者とが互いに人格及び個性を尊重し合い、並びにろう者のみならず手話を必要とする者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に手話を使用して参画する機会が確保される共生社会の実現を旨として行われなければならない。

県の責務

・基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、手話を必要とする者が手話を使用しやすい環境の整備を図る。

・手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策の実施に当たっては、市町村その他の関係機関及び関係団体との連携を図る。

県民の役割

基本理念にのっとり、手話に対する理解を深めるよう努める。

事業者の役割

・基本理念に配意してその事業活動を行う。

・県が実施する手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策に協力するよう努める。

ろう者等の役割

基本理念に対する県民の理解を増進するため、言語としての手話に関する普及啓発を行うよう努める。

手話を学ぶ機会の確保

・県民の手話を学ぶ機会の確保を図るため、市町村、ろう者等その他の関係者と連携して必要な施策を講ずるよう努める。

・県の職員に対し、手話を学ぶ機会を確保するものとする。

学校における手話の普及

・ろう児等が手話で学び、及び手話を学ぶことができるよう、ろう児等が通学する学校の教職員が手話に関する知識及び技能を向上させるために必要な施策を講ずるよう努める。

・ろう児等、その保護者等に対する手話を学ぶ機会の提供、教育に関する相談体制の整備その他のろう児等が学校生活を送る上で必要となる手話に関する支援のために必要な施策を講ずるよう努める。

・学校における手話の普及に関する取組を促進するため、学校に対し、学校教育において利用することができる手話に関する資料の提供その他の必要な支援を行う。

参考資料

徳島県手話言語条例検討委員会

周知・啓発資料(随時掲載)