文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

税額控除対象となる社会福祉法人の一覧表と証明手続について

制度の概要

 個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税について所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合に限る)のいずれかの適用を受けることができます。

 所得控除制度については、社会福祉法人に寄附金を支出した場合すべてで適用が可能です。

 税額控除制度の適用を選択できるのは、一定の要件を満たして所轄庁の証明を受けた社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合に限られます。

参考

税額控除対象法人一覧

 徳島県が税額控除対象法人として証明書を交付した社会福祉法人の一覧です。

令和7年3月1日現在
法人名 主たる事業所の所在地 有効期間 所轄庁(当該法人を所管する課の名称)
社会福祉法人コープ自然派ともに 板野郡板野町川端字八反田13番3 令和6年7月10日から令和11年7月9日まで 障がい福祉課

証明の申請及び交付手続

 税額控除対象法人であることの証明を受けようとする法人は、要件を満たすことを確認の上、必要書類(厚生労働省ホームページの「様式」参照)を作成し、所轄庁に申請してください。

 申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。

関係通知