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令和6年度社会福祉施設等整備に係る事業計画の募集について

 県では、国の令和5年度社会福祉施設等施設整備費の国庫補助協議に向けて、事業計画の募集を行います。

 つきましては、次の3に該当する計画がある場合は,4の「提出資料一覧表(一般整備・大規模修繕等2種類あり)」に記載する書類を提出してください。

 なお、当該補助事業に係る令和6年度徳島県予算が不承認となった場合又は国庫補助協議において補助の対象とならなかった場合は、この補助金は交付されませんので、御承知おきください。

1 提出期限

令和6年2月22日(木)必着

2 対象事業者

次に掲げる全ての要件を満たす事業者とする。

  1. 徳島県内に主たる事務所を置く障がい福祉サービス事業等を実施している社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人のいずれかであること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する事業者でないこと。
  3. 徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中の業者でないこと。
  4. 役員(法人の監査役及び幹事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人でないこと。
    1. 精神の機能の障がいにより職務を適正に執行するに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
    3. イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
    4. 社会福祉法第56条第8項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
    5. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者

3 整備の内容等

  1. 補助対象 徳島県障がい者施策基本計画に基づき、障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」への対応、入所等から地域生活への移行の観点から、強度行動障がいがある方や重度の障がいがある方等の受入れを可能とするグループホームの整備(次のいずれかに該当する整備に限る。)を補助対象とする。
    1. 共同生活住居を新築する場合(創設)
    2. 既存の共同生活住居のバリアフリー化工事等の改修工事を行う場合(既存改修)
    3. 既存建物を活用して新たに共同生活住居を設置するため、バリアフリー化工事等の改修工事を行う場合(新規開設)
  2. 整備要件 整備に当たっては、次の要件を全て満たすものであること。
    1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令171号)に適合すること。
    2. 緊急時の受入対応等の役割を担う短期入所を併設すること。
    3. 強度行動障がい者(強度行動障がいと判定されている者をいう。以下同じ。)又は重度障がい者(「障害支援区分」が5又は6の者をいう。以下同じ。)を新たに1名以上、かつ、原則5年以上受け入れること。
  3. 優先整備の対象について
    • 障害者支援施設に入所している又は障害児入所施設から成人サービスへ移行する強度行動障がい者や重度障がい者を積極的に受け入れるもの
    • 介護面等でのサービスの必要性の高い重度障がい者や強度行動障がい者の生活の場を確保する観点から、日中サービス支援型のグループホームを開設するもの

4 提出書類等について

※留意事項

  1. 補助額は、次のとおりとなる。
    • 整備区分が「創設」・「増築」・「改築」の場合は、『補助対象経費(工事費・工事請負費及び工事事務費(※))の総額に3/4を乗じた額』と別添の「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)」の別紙「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(以下「国の要綱」という。)で定める『間接補助基準額』を比較して、低い方の金額が補助上限額となる。
      • (※)工事事務費(工事施工のため直接必要な事務費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費等)は、工事費・工事請負費の2.6%を上限とする。 なお、補助対象外経費については、国の要綱第2の5を参照すること。
    • 整備区分が「大規模修繕等」の場合は、複数の見積額のうち最も低いものの金額に3/4を乗じた額が補助上限額となる。 なお、「大規模修繕等」の場合、『補助対象経費の総額の3/4を乗じた額』が国の要綱で定める当該施設を創設した場合の『間接補助基準額』を超える場合には、『間接補助基準額』が上限となる。
    • <補助額についての注意事項>
      1. 上記により算出された金額はあくまでも補助の上限額であるため、必ずしも、満額の交付を保証するものではない。国との協議の結果や県の予算状況等により、大幅な減額又は不採択となる可能性がある。
      2. 自己資金に寄付金を充てる場合は、補助上限額が上記の場合とは異なることがある。
    • (参考)『間接補助基準額』について
      • ■施設本体の補助額 定員によって異なる。詳細は、国の要綱を確認すること。
      • ■短期入所整備加算 短期入所定員が2人以下の場合は、上記に2分の1を乗じた額が基準額となる。
      • ■エレベーター等設置整備加算 原則、歩行困難な者が現に入居している又は入居の予定が明らかである場合に協議対象となる。
      • ■避難スペース整備加算 災害時における障がい者30名程度の受入等の条件があるため、別添の「社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者向け避難スペース整備の取扱いについて(平成25年2月26日障発0226第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」を確認すること。
  2. 国庫補助協議等に必要な事務費用については、申請者負担とする。
  3. 福祉避難所は、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府)」に定めるものであること。
  4. 建設時の資金及び施設開所後の運転資金等について、あらかじめ長期・短期の資金計画を立てておくこと。

5 提出先及び問い合わせ先

〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地

徳島県保健福祉部障がい福祉課 施設サービス指導担当

電話088-621-2244

 ※郵送により1に記載する期限内に提出されたものを審査の対象とする。