文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の一覧表と申請書について

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧表

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

 医療機関が自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

 指定を受けた医療機関は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。

 申請書類は、県障がい福祉課へ提出してください。

 ※指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、県健康づくり課へ申請してください。

 ※指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければなりません。

【指定自立支援医療機関の種類】

1.病院又は診療所

 担当しようとする医療の種類

(1)眼科に関する医療(9)心臓移植に関する医療

(2)耳鼻咽喉科に関する医療(10)腎臓に関する医療

(3)口腔に関する医療(11)腎移植に関する医療

(4)整形外科に関する医療(12)小腸に関する医療

(5)形成外科に関する医療(13)肝臓移植に関する医療

(6)中枢神経に関する医療(14)歯科矯正に関する医療

(7)脳神経外科に関する医療(15)免疫に関する医療

(8)心臓脈管外科に関する医療

2.薬局

3.訪問看護

新規申請書

※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。

 新規指定では,現地調査を必要とします。

 事務手続きに期間を要するため,原則として病院・診療所は指定を希望する月の前々月の1日まで,訪問看護ステーションと薬局は前月の20日までに申請書を御提出願います。

例:10月1日付の指定を希望

 〇病院・診療所→8月1日までに申請書提出(※病院・診療所関係:審査時間を適宜要します)

 〇訪問看護ステーション・薬局→9月20日までに申請書提出

変更届出書

※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。

 「医療機関番号」及び「自立支援医療の種類(育成医療もしくは更生医療)」が変更となる際は、旧指定を廃止(廃止届の提出)の上、新規申請書の提出が必要となりますのでご注意下さい。

 住所地や開設者の変更等に伴い、「医療機関番号」が変更となる際は、旧指定を廃止(廃止届の提出)の上、新規申請書の提出が必要となりますのでご注意下さい。

更新申請書

※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。

(休止・廃止・再開)届

※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。

辞退届

※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。

 指定自立支援医療機関の指定を辞退される場合は、1月以上の予告期間を設ける必要があります

 辞退届を提出される場合は、辞退予定日の1月以上前に提出してください。

通知・指定要領(厚生労働省)

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規定

自立支援医療費の支給認定について(厚生労働省通知:令和3年3月31日最終改正)