〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
医療機関が自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
指定を受けた医療機関は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。
申請書類は、県障がい福祉課へ提出してください。
※指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、県健康づくり課へ申請してください。
※指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければなりません。
【指定自立支援医療機関の種類】
1.病院又は診療所
担当しようとする医療の種類
(1)眼科に関する医療(9)心臓移植に関する医療
(2)耳鼻咽喉科に関する医療(10)腎臓に関する医療
(3)口腔に関する医療(11)腎移植に関する医療
(4)整形外科に関する医療(12)小腸に関する医療
(5)形成外科に関する医療(13)肝臓移植に関する医療
(6)中枢神経に関する医療(14)歯科矯正に関する医療
(7)脳神経外科に関する医療(15)免疫に関する医療
(8)心臓脈管外科に関する医療
2.薬局
3.訪問看護
※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。
新規指定では、現地調査を必要とします。
事務手続きに期間を要するため、原則として病院・診療所は指定を希望する月の前々月の1日まで、訪問看護ステーションと薬局は前月の20日までに申請書を御提出願います。(原則:月の初日指定)
例:10月1日付の指定を希望
〇病院・診療所→8月1日までに申請書提出
(※病院・診療所関係:特に審査期間を要しますので、期日に余裕をもって御提出ください。)
〇訪問看護ステーション・薬局→9月20日までに申請書提出
※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。
「医療機関番号」及び「自立支援医療の種類(育成医療もしくは更生医療)」が変更となる際は、旧指定を廃止(廃止届の提出)の上、新規申請書の提出が必要となりますのでご注意下さい。
住所地や開設者の変更等に伴い、「医療機関番号」が変更となる際は、旧指定を廃止(廃止届の提出)の上、新規申請書の提出が必要となりますのでご注意下さい。
※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。
※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。
※令和3年9月1日より、申請に係る書類の押印を廃止としました。
指定自立支援医療機関の指定を辞退される場合は、1月以上の予告期間を設ける必要があります。
辞退届を提出される場合は、辞退予定日の1月以上前に提出してください。