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身体障害者診断書・意見書の写し交付について

1目的

 身体障害者手帳申請時に添付した、身体障害者診断書・意見書(以下「診断書」という。)の写しが必要な場合、請求内容に応じて写しを交付する。

2提出方法

 市町村窓口もしくは、障がい者相談支援センターに提出書類を持参すること。(ただし、持参した場合でも後日郵送による交付とする。)

3申請ができる者

 本人もしくは、家族および同居人に限る。

4提出書類

(1)本人が申請する場合

 ア診断書写し交付願

 イ身体障害者手帳の写し

 ウ返信用封筒(送付先は身体障害者手帳に記載されている住所)

(2)代理人が申請する場合

 ア診断書写し交付願

 イ身体障害者手帳の写し

 ウ本人との関係が分かる書類(戸籍等)写し可

 エ代理人の方の身分証明書の写し

 オ返信用封筒

5身分証明書

 身分証明書とはマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など氏名、生年月日、住所など記載のある公的証明書を原則とする。

6手数料等

 発行に関する手数料は無料。

 ただし、返信用封筒に郵送方法(特定記録以上)に応じた額面の切手を必ず貼付すること。

 (個人情報のため普通郵便では取扱いできません。)

 ≪参考≫定型特定記録:244円 、定形外特定記録:280円(R3.4.1現在)

7処理期間

障がい者相談支援センターが受理してから10日前後での発送。(土日祝除く。)

8その他

障がい者相談支援センターに保管されていない場合や、正当な理由(手元に持っておきたい等)でない場合は交付の対象にならない。

また、市町村で写しを保管している場合は、市町村の判断によるものとする。