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「障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例」について

 徳島県では,「障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例」が平成27年12月に制定,平成28年4月に施行されました。

 すべての県民が障がいの有無にかかわらず,相互に人格と個性を尊重し合いながら地域で安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し,国において制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)とあわせ,障がいのある人の権利擁護や社会参加しやすい環境づくりなどに取り組んでいます。

条例の主な内容

1 障がいのある人の権利擁護

○障がいのある人に対する差別等の禁止

・全ての県民は,障がいのある人に対して,障がいを理由とする差別やその他の権利利益を侵害する行為をしてはいけません。

・社会的障壁の除去は,それを必要とする障がいのある人が現におり,その実施が過重な負担でないときは,それを怠ることによって障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう,その障がいのある人の性別や年齢,障がいの状態に応じて,その実施について必要かつ合理的が配慮がなされなければなりません。

○差別等に関する相談体制

・全ての県民は,差別や社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に関する相談(特定相談)を県にすることができます。

・県は,「必要な助言や情報提供」「特定相談に係る関係者間の調整」「関係行政機関への通知その他特定相談の処理のために必要な事務」を行うため,相談窓口を設置します。

○差別等に該当する事案解決の仕組み

・相談等により解決しない差別事案について,外部の有識者からなる「徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会」を設置し,助言やあっせんを行い,事案の解決を図ります。

2 地域社会において障がいのある人が自立や社会参加をしやすくするための取組

○情報の取得,コミュニケーションに対する支援

・県は,障がいのある人が情報の取得や意思疎通ができるようにするために必要な支援を行います。

・県は,県民及び事業者において,点字,音声,字幕,文字表示,わかりやすい表現,情報支援機器(情報の取得及び意思疎通を容易にする機器)その他の障がいのある人にとって利用しやすい方法により,障がいの特性に応じた多様な情報提供の方法が普及するよう必要な施策を講じます。

・県は,手話は言語であるとの認識に基づき,県民及び事業者において手話の利用が普及するよう必要な施策を講じます。

・この他,意思疎通支援者の派遣・養成や災害時の情報提供手段の確保などについて規定しています。

○障がいのある人の移動に対する支援

・県は,公共交通機関等の交通手段が提供されることの重要性について,関係機関や県民の理解を深めるために必要な施策を講じます。

・県は,身体障がい者補助犬の育成を行うとともに,身体障がい者補助犬の果たす役割の重要性について,県民の理解を深めるため,啓発を行います。

・県民及び事業者は,安全に配慮が必要と認められる障がいのある人が通行・歩行している場合,安全の確保がなされるよう必要な配慮をしてください。

・県民及び事業者は,障がいのある人の通行・歩行の安全を確保するため,自動車にその存在や接近を歩行者等に知らせる音を発する装置(自動車の後退時に音を発する装置を含む)が搭載されているときは,その装置を使用してください。

○自立と社会参加

・県は,スポーツ活動や文化芸術に関する活動により自立と社会参加が促進されるよう,障がい者スポーツや文化芸術活動を振興します。

・県は,障がいのある人の自立や社会参加による地域の活性化を図るため,障がいのある人が障がいの特性に応じ,その能力を発揮して活躍できる場の充実その他の必要な施策を講じます。

・県は,障がいのある人の地域における活躍の場が増えるよう,障がい者就労施設などと連携し,障がいのある人が就労その他の生産活動により供給する物品や役務に対する需要を増進し,その受注の機会の増大を支援するために必要な措置を講じます。

3 県民理解の促進

 県は,基本理念に関する県民の関心と理解を深めるとともに,障がいのある人の権利擁護や社会参加等に関する施策が効果的に実施されるよう,必要な広報及び啓発を推進します。

 県は,障がいのある人とない人が交流することのできる機会を積極的に提供し,その相互理解の増進を図ります。

障がいのある人への差別に関する相談窓口

 障がいを理由とする差別に関する相談について,徳島県障がい者相談支援センターに専門相談員を配置し,障がいのある人やその家族等からの相談に応じます。

 徳島県障がい者相談支援センター(徳島県立障がい者交流プラザ内)

 徳島市南矢三町2丁目1-59

 電話・ファクシミリー兼用 088-631-1188

 E-mail syougaisyasoudanshiensenta@pref.tokushima.jp

 相談受付時間 午前9時から午後5時まで(休日・年末年始を除く)

参考資料

障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例(全文)

広報資料

 「障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例」の概要やポイントをお伝えするためのパンフレットを作成しました。

パブリックコメントの結果

 条例の制定にあたり実施したパブリックコメントの結果です。

 (実施期間:平成27年9月16日から10月15日まで)