文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

障がい者虐待を防ぎましょう

平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。

「障がい者への虐待」は、絶対にあってはならないことです。しかし、虐待をしている人も、受けている人も、虐待であることに気づかないまま、日常生活で虐待が行われている場合もあります。

障がい者虐待をなくすためには、地域のみなさんが協力して取り組むことが大切です。

障がい者虐待を防止し、「みんなが安心して、活き活きと生活できるとくしま」をつくりましょう。

家庭・施設・職場などで、こんなことはありませんか?

・たたかれたり、閉じこめられたりしている

・おどされたり、嫌がらせを受けている

・ひんぱんに小さな傷がある

・急におびえたり、こわがったりする

・体重が不自然に増えたり、減ったりする

・学校や職場に出てこない

こんなときは、最寄りの市町村にある「市町村障がい者虐待防止センター」までご連絡ください。

市町村障がい者虐待防止センターの連絡先は「障がい者虐待防止パンフレット」をご覧ください。

また、「厚生労働省・障害者虐待防止法サイト」が公開されていますので、こちらも併せてご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html

【市町村、障害者福祉施設・事業所の皆さまへ】

厚生労働省において「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(自治体向けマニュアル)」と

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」が作成されていますのでご覧ください。