文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

登録特定行為事業者登録簿(たんの吸引等)について

 社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項に基づき、特定の者に対するたんの吸引等を行う「登録特定行為事業者」を次のとおり登録しました。