文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

同行援護サービスについて

1同行援護とは

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条4(施行日:平成23年10月1日))

2同行援護のサービス内容

1.移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)

2.移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

3.排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

3従業者等の資格要件

平成30年4月1日より、次のとおりとなります。

要件を満たさない場合は同行援護サービス費の請求ができなくなりますので、適切に研修受講・修了してください。

研修開催状況については、県の指定を受けた各事業者にお問合せください。

 指定研修事業者についてはこちら→同行援護従業者養成研修事業徳島県指定事業者一覧

1.サービス提供責任者の資格要件(ア及びイのいずれにも該当 またはウに該当する者)

ア)介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修課程または居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者

イ)同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者

ウ)国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者またはこれに準ずる者

2.従業者の資格要件(ア、イ、ウのいずれかに該当する者)

ア)同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者

イ)居宅介護従業者の要件を満たす者であって、視覚障がいに関する実務経験(直接処遇職員に限る)が1年以上(実際に従事した日数が180日以上)ある者

ウ)国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者またはこれに準ずる者