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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の一覧表と申請書について

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の一覧表

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の申請について

新規指定・変更・更新の指定日は、毎月1日です。
指定を受ける場合は、指定予定日の1か月前までに、問い合わせ先あて申請書を提出してください。

1.新規申請書

・病院及び診療所においては、主として担当する医師の精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して3年以上あることが必要です。また、申請書に医師免許証の写しを添付してください。
・薬局においては、薬剤師免許証の写しを添付してください。
・新規開局する薬局においては、管理薬剤師が過去に他の自立支援医療機関において、管理薬剤師としての経験を有している実績が必要です。

2.変更届出書

・医師又は薬剤師の変更の場合は、免許証の写しを添付してください。

3.更新申請書

・障害者総合支援法第60条の規定により、指定自立支援医療機関の指定は6年ごとに更新指定を受けなければ、効力を失うこととなります。
・指定期限は上記掲載の「指定医療機関一覧表」に記載していますので、更新を受けようとする場合は、更新申請書を遅滞なく提出してください。

4.休止・廃止・再開届

・医療機関の業務を休止、廃止又は再開する場合は、次の届出書を提出してください。

5.辞退届

・医療機関の業務は継続するが、指定自立支援医療機関の指定を辞退する場合は「1か月以上の予告期間」を設ける必要がありますので、辞退届を提出される場合は1か月以上前に提出してください。