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療育手帳について

知的障がい児(者)のための手帳です。手帳があると各種福祉制度や福祉サービスを受けやすくなります。

障がいの程度により、A1、A2、B1、B2の手帳が交付されます。

療育手帳の交付を受けるには、お住まいの市町村を経由して県に申請していただくことになります。

(以下の様式を使用して、お住まいの市町村の窓口で申請することができます。)

18歳以上は障がい者相談支援センター、18歳未満はこども女性相談センターで、知的障がいの判定を受けていただきます。

※療育手帳がマイナンバー情報連携を行うこととなったため、

 令和4年8月1日から申請書の様式の一部修正(個人番号記載欄を設ける等)を行いました。

 また、申請時には個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)が必要となります。

申請・届出様式

【交付申請:新たに手帳の交付を受ける場合】

【更新申請:手帳交付後の更新を受ける場合】

【再交付申請:紛失等により手帳の再交付を受ける場合】

【変更届:手帳の記載事項に変更があった場合】

【返還届:手帳を返還する必要がある場合】

 施設等における特定個人情報の取扱いについては、以下の事務連絡を参考にしてください。