〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。
自立支援医療費制度(精神通院)は、このような方々の通院医療費の負担軽減を図るための制度です。
精神疾患を有し、継続して通院治療を必要とする方(一定所得以上の者を除く)。
診断書により審査を行い、要否を判定します。
自己負担については、原則として医療費の1割負担(生活保護世帯と一定所得以上かつ軽症者の区分を除く)。
ただし、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定。
所得区分 | 自己負担上限額(月額) | 高額治療継続者(「重度かつ継続」)〈※1〉 | |
---|---|---|---|
生保 | 生活保護世帯 | 0円(負担なし) | |
低1 | 市町村民税非課税(本人収入≦80万) | 2,500円 | |
低2 | 市町村民税非課税(本人収入>80万) | 5,000円 | |
中間1 | 市町村民税課税額(所得割)< 3万3千 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
中間2 | 3万3千 ≦ 市町村民税課税額(所得割)< 23万5千 | 医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 |
一定以上 | 23万5千 ≦ 市町村民税課税額(所得割) | 自立支援医療対象外(医療保険の自己負担分) | 20,000円〈※2〉 |
※1
高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
(1) 疾病、症状等から対象となる者
総合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者、又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
(2) 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の多数該当の者。
※2
「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」に該当する方は、経過措置として、令和6年3月31日までは認定を受けることができます。
【ご注意】
・ 世帯の範囲は、利用者の方の同一医療保険単位とし、世帯の所得は医療保険の保険料の算定対象となっている方の所得を確認するようになります。
例)利用者の方が国民健康保険加入者の場合
→ 同一の加入関係にある全員の方の所得を確認します。
利用者の方が健康保険加入者の場合
→ 被保険者本人の所得を確認します。
・ 「重度かつ継続」の範囲は、疾病や症状等から判定されます。
・ 自己負担上限額管理票により、月々の負担上限額を管理する必要があります。
・ 県の指定を受けた医療機関での受診が、公費負担の対象となります。
・ 有効期限は、1年以内です。
・ 申請の際に、医師の診断書(必要に応じて医師の意見書)、医療保険証の写しや所得を証明する書類が必要になります。
・ 受診を希望する医療機関として、薬局や訪問看護事業者も申請する必要があります。
・ 年金証書による手帳との同時申請はできません。
申請窓口は、お住まいの市町村です。
申請書様式(3部複写)は、お住まいの市町村の申請窓口にあります。
下記のエクセルファイルを使用される場合は、「県提出用」「市町村提出用」「控え」の3部を作成し、市町村へ提出してください。
その他の必要書類については、市町村の申請窓口にお尋ねください。
なお、平成28年1月1日から,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が一部施行され,マイナンバー(個人番号)の利用が開始されました。
それに伴い、申請書の記載事項等にもマイナンバー(個人番号)が追加されましたので、ご留意下さい。
○ 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
○ 添付書類一覧(自立支援)
1 再認定申請時における診断書の提出が「2年に1度」になりました。(平成22年4月1日より)
【ご注意】
・ 受給者証の有効期間は、これまでどおり1年以内です。毎年の再認定申請は、必ず行ってください。
・ 診断書の提出が「2年に1度」となるのは、再認定申請の方のみとなります。有効期限を過ぎてからの申請には、診断書が必要となりますのでご注意ください。
・ 再認定の手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。期限切れにならないよう、早めにお住まいの市町村窓口にて手続きを行ってください。
・ 申請書類の不足、不備等により、市町村での受付日が有効期限経過後となった場合には、診断書が必要となりますのでご注意ください。(申請に必要な書類がすべてそろった日が受付日です。)
2 自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を、合わせることができます。
自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮して、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。
【ご注意】
・ 有効期間を短縮できるのは、自立支援医療受給者証のみとなります。
・ 自立支援医療受給者証の有効期間短縮は、精神障害者保健福祉手帳の有効期間が残り1年未満である場合のみ可能です。
・ 有効期間の短縮を希望される方は、市町村での申請時にその旨を申し出てください。
○ 自立支援医療のお知らせ