文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法により、父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(2026年4月1日に施行)

改正の概要

1.親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

  • こどもの人格の尊重:父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
  • こどもの扶養:父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
  • 父母間の人格尊重・協力義務:父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

〈ルールに違反する行為の例〉

  • 父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴。
  • 別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な監護に不当に干渉すること。
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにも関わらず、その一方が、特別な理由なく拒むこと。

 ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

2.親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

  • 親権者の定め方
    • 協議離婚の場合:父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人ににするかを決めます。
    • 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合:家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

 ※虐待のおそれがあると判断された場合やDVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。

 ※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。

 ※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。

  • 親権の行使方法(共同親権の場合)親権は父母が共同して行います。次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    • 監護教育に関する日常の行為:食事や服装の決定、習い事など
    • こどもの利益のため急迫の事情:DVや虐待からの避難、緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など

3.養育費の支払確保に向けた見直し

養育費を確実に受け取れるようにするための仕組みが強化されます。

  • 合意の実効性の向上

これまでは、養育費の支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります

  • 法定養育費

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。

養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

 ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

  • 裁判手続きの利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

  • 婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

  • 父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

法務省作成動画(YouTube)

こども家庭庁作成動画(YouTube)

関連サイトリンク