文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和7年度より「共働き・共育て」応援のための奨励金制度が始まります!

概要

 本県では、令和7年度より、「共働き・共育て」を推進するため、男性の育休取得促進をはじめ、男女ともに仕事と子育てが両立できる職場環境づくりに取り組む県内中小企業等への奨励金を創設します。

本事業の要件等

交付対象、交付要件、申請に必要な書類等の確認については、下記記載事項のほか、申請の手引き、FAQをよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないように御注意ください。

(1)対象となる事業主

申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。

交付対象事業主の要件

  1. 県内に本社又は事業所を有する中小企業等であること。
  2. 雇用保険適用事業所であること。
  3. 県の「はぐくみ支援企業」の認証を受けていること。
  4. 県が実施する指定の経営層向けセミナーを奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること。
  5. 次のいずれにも該当しないこと 。
    1. 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
    2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
    3. 政治団体
    4. 宗教上の組織又は団体
  6. 徳島県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
  7. 次に定める要件を全て満たす労働者がいること。
    • 《奨励金区分1~3の場合》
      1. 雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること。
      2. 交付対象事業者の県内の事業所に勤務する労働者であること。
      3. 令和7年4月1日以降に育児休業の取得を開始していること。
      4. 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
    • 《奨励金区分4の場合》
      1. 雇用保険の被保険者として雇用されている労働者であること。
      2. 交付対象事業者の県内の事業所に勤務する労働者であること。
  8. その他県が適切ではないと判断する者ではないこと。

(2)交付金額及び要件

  • 奨励金区分1~4それぞれ、1事業主あたり1回限りの支給とし、合計の支給上限額は、50万円/年度とします。
  • 奨励金区分1及び4については厚生労働省の両立支援等助成金との併給が可能です。
交付金額及び要件
奨励金区分 交付金額 交付要件
1.男性の育休取得促進奨励金 20万円 従業員が通算28日以上の育児休業を取得した場合
2.代替人材確保奨励金 20万円/月又は 代替人員の確保に要した経費(※)の実支出額のいずれか低い方の額 ※代替人員の給料手当、法定福利費及び人材派遣会社への支払経費等 男性育児休業取得者の育児休業期間中に、男性育児休業取得者の代替人員を新たに確保し、業務に従事させた場合
3.同僚への応援手当奨励金 10万円/月又は 対象となる手当の実支出額のいずれか低い方の額 男性育児休業取得者が属する部署等の従業員に対し、育児休業取得者の業務を代替したことに対して手当を支給した場合
4.仕事と不妊治療の両立支援奨励金 5万円 不妊治療に係る休暇制度を就業規則等に規定し、従業員が利用した場合

(3)交付対象期間

令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までに要件を満たしたものが対象です。

申請手続き

(1)申請受付期間

令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)まで

※予算の上限に達し次第、受付終了とさせていただきます。

(2)申請方法

(3)に記載の「申請に必要な書類」をそろえて、下記提出先に郵送、持参またはメールで申請してください。

【提出先】

〒770ー8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県 こども未来部子育て応援課次世代育成担当
電話番号:088ー621ー2730
メールアドレス:kosodateouenka@pref.tokushima.lg.jp

・ファクシミリによる提出は受け付けません。
・郵送の場合は、書留などの配達記録が残る郵便又は信書便により送付してください。

(3)申請に必要な書類

共通

※全事業主提出が必要です。

  • 徳島県「共働き・共育て」奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 指定のセミナーを受講したことが分かるもの(受講証明書の写し等)
  • 納税証明書(県税に未納がないことの証明)※写しでも可
  • 振込先の支店名・口座番号等の分かる書類(通帳の写し等)

奨励金区分に応じて提出が必要な書類

1.男性の育休取得促進奨励金

  • 対象労働者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類 ※母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写し等
  • 育児休業の状況が確認できる書類 ※対象労働者から提出された育児休業取得の申出書の写し等
  • 対象労働者の育児休業取得実績が確認できる書類 ※出勤簿又はタイムカードの写し

2.代替人員確保奨励金

  • 対象労働者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類 ※母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写し等
  • 育児休業の状況が確認できる書類 ※対象労働者から提出された育児休業取得の申出書の写し等
  • 対象労働者の育児休業取得実績が確認できる書類 ※出勤簿又はタイムカードの写し
  • 代替職員として新たに労働者を雇用した実態が確認できる書類 ※雇用契約書、辞令、労働者派遣契約書の写し等
  • 育児休業を取得した対象労働者の代替人員であることが確認できる書類 ※育児休業取得前および取得期間中の組織図、業務分担表等
  • 新たに雇用した労働者の就業実績が確認できる書類 ※出勤簿、タイムカードの写し等
  • 代替人員確保のための実支出額が確認できる書類 ※代替人員の賃金台帳の写し等

3.同僚への応援手当奨励金

  • 対象労働者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類 ※母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写し等
  • 育児休業の状況が確認できる書類 ※対象労働者から提出された育児休業取得の申出書の写し等
  • 対象労働者の育児休業取得実績が確認できる書類 ※出勤簿又はタイムカードの写し
  • 手当の名称、内容が確認できる書類 ※支給通知書の写し等
  • 支給の実支出額が確認できる書類 ※支給対象者の賃金台帳の写し等
  • 育児休業取得者と同所属であることが確認できる書類 ※組織図、業務分担表等

4.仕事と不妊治療の両立支援奨励金

  • 不妊治療に係る休暇制度を規定したことが分かる就業規則等の写し
  • 休暇制度の利用実績が確認できる書類 ※出勤簿又はタイムカードの写し等
関連ファイル一覧

令和7年度経営層向けセミナーについて

  • 奨励金の申請には、セミナーの受講が必要です。
  • 男性の育児休業取得促進や不妊治療と仕事の両立支援など、働きやすい職場環境づくりのための具体的な取組手法や、それら取組が自社に与えるプラスの経営効果などをわかりやすく解説します。

(1) 対象

県内企業〔会社以外の法人・個人事業主含む〕の経営者・役員・管理職・総務人事担当者の方

(そのほか、当セミナーにご関心のある方もご参加いただけます。)

(2) 開催スケジュール

第1回:令和7年9月30日(火) オンライン

第2回:令和7年10月20日(月) オンライン・対面

第3回:令和7年11月13日(木) オンライン

第4回:令和7年12月3日(水) オンライン・対面

第5回:令和8年2月5日(木) オンライン

※上記のほか、令和8年1月16日(金)にも、奨励金の対象となるセミナーを開催予定です。

(3) 参加申込

ファックス、お電話またはWebサイトからお申し込みください。

  • ファックス:087-811-4189
    ※お申し込み用紙(セミナーのチラシ裏面)を記入後送信ください
  • 電話番号:088-653-3179
    ※電話受付時間 9:30~17:30(※土日祝日は除く)
  • Webサイト:toku-tomosodate.ask-aso.jp

申込締切:各回開催日の前日まで

※令和8年1月16日(金)のセミナーの参加申込については、後日ご案内いたします。