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児童扶養手当が11月分から拡充されます!

制度の概要

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されるひとり親家庭等の、生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。

拡充内容

1.所得限度額の引き上げ

所得限度額とは・・・

手当の全部を支給する「全部支給」か、一部を支給する「一部支給」かの判定基準となる額です。

  • 前年の所得が全部支給の限度額を超えない・・・全部支給
  • 前年の所得が全部支給の限度額を超えている・・・一部支給
  • 前年の所得が一部支給の限度額を超えている・・・手当は支給されません。(全部停止)

2.第3子以降の加算額の引き上げ

監護する手当対象児童の人数によって加算される手当額について、第3子以降の加算額第2子加算額と同額に引き上げられました。

○これまで

第3子加算額(全部支給):6,450円

第3子加算額(一部支給):6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます。)

○R6.11月分から

第3子加算額(全部支給):10,750円

第3子加算額(一部支給):10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます。)

※令和6年11月分の手当から「所得限度額」及び「第3子以降加算額」の引き上げが適用されますが、同年11月分と12月分の手当については、令和7年1月に支払われます

お問い合わせ

詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

こども家庭庁HPリンク