徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されるひとり親家庭等の、生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。
所得限度額とは・・・
手当の全部を支給する「全部支給」か、一部を支給する「一部支給」かの判定基準となる額です。
監護する手当対象児童の人数によって加算される手当額について、第3子以降の加算額が第2子加算額と同額に引き上げられました。
○これまで
第3子加算額(全部支給):6,450円
第3子加算額(一部支給):6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます。)
↓
○R6.11月分から
第3子加算額(全部支給):10,750円
第3子加算額(一部支給):10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます。)
※令和6年11月分の手当から「所得限度額」及び「第3子以降加算額」の引き上げが適用されますが、同年11月分と12月分の手当については、令和7年1月に支払われます。
詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。