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児童手当制度改正について

令和6年10月から児童手当が改正(拡充)されます

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

  • 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の手当額を月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
  • 支給回数を年6回に変更

お問い合わせ

詳しい内容や手続きについては、現在お住まいの市町村の児童手当担当課にお問い合わせください。

※公務員の方は勤務先にお問い合わせください。

保護者用

参考ページ

児童手当