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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金が一部拡充されました!

制度内容

 ひとり親家庭の母又は父が、指定された教育訓練講座を受けた場合に、その受講料の一部(6割、上限20万円~最大160万円※)が支給されます。受講する講座については、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。

 雇用保険の受給資格があり、雇用保険法に基づき、ハローワークから教育訓練給付金の支給を受けることができるひとり親に対しても、その支給額との差額を本給付金から支給されます。

※専門実践教育訓練給付金の指定講座を受給する際、「年間の上限額40万円×修業年数」上限額160万円

制度改正の内容

対象者要件

「前年の所得が児童表手当受給相当の水準である」となっていた対象者要件が撤廃となり、新たに「自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている」が対象者要件に追加されました。

<対象者要件>

○これまで

1.就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して、教育訓練が適職に就くために必要と認められる。

2.児童表手当受給相当の所得水準である。(撤廃)

○令和6年8月30日以降

1.就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して、教育訓練が適職に就くために必要と認められる。

2.自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている。(新設)

支給方法の見直し

 これまでカリキュラムがすべて修了した後に一括して支給していた給付金を、次のすべての条件を満たした場合、6ヶ月毎の分割支給が可能となりました。

1.専門実践教育訓練給付の指定講座等を受講しているが給付が受けられない。

2.令和6年8月30日以降に講座指定している。

3.教育訓練施設が6ヶ月毎に受講証明書が発行可能としている。※

※受講を考えている教育訓練施設にあらかじめ発行可能かご確認ください。

支給割合の一部拡充

<対象講座>

・雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付」の指定講座(専門資格の取得が目的のものに限る)

 ※ハローワークからの訓練給付を受けられている方も差額を受給することが可能です。

<支給内容>

・受講料の6割相当額(修業年数×年間上限40万円)

・修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限20万円)を追加支給【新】

各支援制度へのお問い合わせ窓口

 各支援制度の内容については、お住まいの自治体により異なる場合がございますので、詳しくは、県福祉事務所(町村にお住まいの方)、各市福祉事務所(市にお住まいの方)または徳島母子寡婦福祉連合会の担当窓口にお問い合わせください。

※各担当窓口及び連絡先は添付のチラシに記載しております。

国(こども家庭庁)ホームページリンク

国(こども家庭庁)のホームページ等でもご確認ください。

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について|こども家庭庁