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ひとり親家庭を対象とした各種支援制度の所得要件が緩和されました!

対象者要件から「児童扶養手当受給相当の所得水準」の撤廃・緩和

 ひとり親家庭を対象とした各種支援制度において、これまで「前年の所得が児童扶養手当受給水準である」ことが支援の対象者要件となっていた事業について、この所得要件が対象者の要件から撤廃または緩和されました。

所得制限が撤廃される支援制度

「前年の所得が児童扶養手当受給相当の水準である」という条件が撤廃されました。

また、イ、ウの事業については、新たに「「母子・父子自立支援プログラム」の策定等していること」が要件となりました。

ア.母子・父子自立支援プログラム策定事業

イ.ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ウ.ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

※イの制度については、令和6年8月30日以降に講座の指定を行う場合に適用されます。それ以外の制度は令和6年8月1日以降から適用されます。

所得制限が緩和される支援制度

「児童扶養手当受給相当の所得水準」を超えた場合も、その後1年間に限り、引き続き支援を受けられるようになりました。(緩和)

エ.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業

オ.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

カ.ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

※エの支援制度については令和6年8月30日以降に受講開始または受講中の方が対象となります。それ以外の制度は令和6年8月1日以降から適用されます。
 

各支援制度へのお問い合わせ窓口

 各支援制度の内容について、お住まいの自治体により異なる場合がございますので、詳しくは、県福祉事務所(町村にお住まいの方)、各市福祉事務所(市にお住まいの方)または徳島母子寡婦福祉連合会の担当窓口にお問い合わせください。

※各担当窓口及び連絡先は添付のチラシに記載しております。

国(こども家庭庁)等ホームページリンク