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処遇改善等加算2に係る研修修了要件について

 施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件の取扱いについては、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について」(令和元年6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号)により示されているところです。

 徳島県における処遇改善等加算2に係る研修修了要件について、次のとおり定めましたのでお知らせいたします。

実施主体認定団体

 幼稚園及び認定こども園(全類型)においては、県が適当と認める団体等が実施する研修は処遇改善等加算2の研修修了要件に該当する研修となります。

 徳島県が研修の実施主体として認定した団体は次のとおりです。研修内容等の詳細については、各研修実施機関にお問合せください。

園内研修

 処遇改善等加算2に係る研修修了要件として園内研修を実施する施設は、研修実施日より前に「様式(園内研修の計画)」を提出し、徳島県の確認を受けてください。