文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

児童福祉施設等に入所している児童等の医療費について

1.受診券について(公費負担制度53)

児童福祉法に基づき、児童福祉施設等に入所している児童や里親・ファミリーホームに委託されている児童、一時保護中の児童等に対して発行しています。
受診券を持参した児童等の医療費については、自己負担額分はすべて公費負担となります。
そのため、受診券の提示があった場合は、自己負担額を徴収しないようにお願いいたします。(施設等を経由せず、徳島県から審査機関を通して医療機関等にお支払いします。)
※受診券の適用は、保険診療のものに限ります。(原則、保険診療以外の治療は公費負担不可
 

2.対象となる医療機関等

・一般保険医療機関

・整骨院等(令和6年4月より受診券の利用が可能となりました。)

3.請求の流れ

<一般保険医療機関>

 児童等が受診券呈提示して医療機関を受診する。
⇒医療機関が審査機関(国保連合会or社会保険診療報酬支払基金)にレセプトを提出。
⇒審査機関から徳島県に一括して請求がある。
⇒徳島県が審査機関に対して医療費を支払い、それをもとに審査機関が各医療機関に医療費をお支払い。

<整骨院等>

 児童等が受診券を提示して整骨院等を受診する。
⇒整骨院等から徳島県に請求がある。
⇒徳島県が整骨院等に対して療養費をお支払い。

4.請求方法

<一般保険医療機関>

 (1)保険証なしの場合(無)
⇒全額公費負担となります。社会保険診療報酬支払基金に【公費単独レセプト】として請求してください。

 (2)国民健康保険被保険者証ありの場合(国)
⇒7割が国保、3割分が公費負担となります。国保連合会に【2社併用レセプト】として請求してください。

 (3)(2)以外の保険証ありの場合(協・組・日・船・共)
⇒7割が社保、3割分が公費負担となります。社会保険診療報酬支払基金に【2社併用レセプト】として請求してください。

<整骨院等>

 (1)保険証なしの場合(無)
⇒全額公費負担となります。徳島県に全額請求してください。

 (2)国民健康保険被保険者証ありの場合(国)
⇒7割が国保、3割分が公費負担となります。7割を国保連合会に請求、3割を徳島県に請求してください。

 (3)(2)以外の保険証ありの場合(協・組・日・船・共)
⇒7割が社保、3割分が公費負担となります。7割を社会保険診療報酬支払基金に請求、3割を徳島県に請求してください。

<請求先>

【〒 770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県こども未来部青少年・こども家庭課こどもの権利擁護担当】宛て