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放課後児童クラブ及び児童館の職員による虐待等に関する相談窓口について

令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、放課後児童クラブ及び児童館の職員による虐待等の発見時の通報義務等が新たに規定されました。

虐待について

放課後児童クラブ及び児童館における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(改正児童福祉法第33条の10第1項)

1.身体的虐待:放課後児童クラブ及び児童館に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2.性的虐待 :放課後児童クラブ及び児童館に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわ いせつな行為をさせること。

3.ネグレクト:放課後児童クラブ及び児童館に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

4.心理的虐待:放課後児童クラブ及び児童館に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

虐待等に関する相談窓口

虐待等を発見した場合は、以下の窓口に連絡してください。

放課後児童クラブ

児童館

・判断に迷う場合は、徳島県こども未来部こども家庭支援課(ひとり親家庭・居場所づくり担当)(電話:088-621-2715)にご連絡ください。

・連絡頂いた内容については、必要に応じて県と市町村で情報共有いたします。