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保育士資格の取得のための特例制度について

保育士資格の取得のための特例制度

認定こども園法の改正により、平成27年度から創設された幼保連携型認定こども園においては、

幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者が必要となりますので、免許・資格の併有を促進していく必要があります。

このことをうけて、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得を促進するため、児童福祉法施行規則にて保育士試験(筆記試験及び実技試験)の全てが免除される規定が追加され、その基準がこども家庭庁において示されています。

特例制度による保育士試験は、改正認定こども園法施行後15年の間において適用されます。(令和11年度末の保育士試験が最後になります。)

詳細については、次のこども家庭庁のホームページを御確認ください。

特例制度の対象者

幼稚園教諭免許状を有し、特例制度で対象となる施設において「3年以上かつ4,320時間以上」実務経験を有する方です。

詳細については、保育士試験事務センターにお問い合わせ下さい。

保育士試験事務センターホームページはこちら
0570-00-4194(祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30)

上記の実務経験として算定が認められる特例対象施設の一覧(徳島県内)