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介護サービス情報の公表制度について

令和6年度の介護サービス情報の報告・調査及び公表計画を作成しましたので、お知らせします。

介護サービス情報公表制度とは

介護サービス情報公表制度とは、介護保険法に基づき平成18年4月から開始された制度で、利用者が介護サービス事業所のサービス内容を比較・検討して、最適な事業所を選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。
この制度により、「介護サービス情報公表システム」を使って、全国の介護サービス事業所のサービス内容などの詳細情報を、いつでも気軽にインターネットで検索・閲覧できます。

※制度の概要はこちらをご覧ください。(外部サイト:介護サービス情報公表システム)

公表情報について

公表する介護サービス情報は厚生労働省令で規定されていますが、その内容は概ね次のとおりです。

  • 基本情報:事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など
  • 運営情報:介護サービスの内容、事業所の運営状況など

※徳島県における公表情報についてはこちらからご覧ください。(外部サイト:介護サービス情報公表システム)

介護サービス情報の報告・調査及び公表計画について

徳島県では毎年度、介護サービス情報の報告・調査及び公表計画を作成し、実施方法を定めています。

今年度の計画は次のとおりです。

介護サービス情報の報告について(対象事業者の皆さんへ)

報告の対象となる事業所・施設については、毎年度、県から個別にパスワード等を郵送しますので、以下のURLからログインして報告を行ってください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/36/(外部サイト:介護サービス情報報告システム)

報告システムの操作方法等については、「事業所向け操作マニュアル」で確認できます。

基本情報の記載要領や運営情報の項目解説の確認方法などについても掲載されていますので、よくお読みの上、正確な情報入力に努めてください。

「事業所向け操作マニュアル」は、情報報告システムのヘルプからダウンロードできます。

※県からの通知文に記載している報告期限内に必ずご報告ください。

※一度公表された内容については基本的に修正はできませんので、提出前に必ず誤りがないかご確認ください。

 「基本情報」のページについては、修正後、再提出することにより、変更が可能です。