文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)

 厚生労働省から、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について、通知がありましたのでお知らせします。

 医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について、まとめてあります。医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考にしてください。