文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

有料老人ホームについて

1.有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条に定められる施設であり、老人を入居させ、入浴、排せつ、若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯掃除等の家事又は健康管理のいずれかのサービスを提供している施設(委託による提供や将来のサービス提供を約する場合も含む)をいいます。

また、有料老人ホームに該当する場合は、都道府県知事に有料老人ホームとしての届出が必要となります。

※有料老人ホームの定義から除外される施設

老人福祉施設、認知症高齢者グループホーム、サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうち一定の要件を満たすものは有料老人ホームの届出の必要はありません。

2.有料老人ホームの届出について

徳島県では有料老人ホーム事業者が高齢者に適切な住まいとサービスを提供するに際して、望ましい基準を示すために、「徳島県有料老人ホーム設置運営指導指針」を策定し、平成20年1月1日より施行することとしました。

県内において有料老人ホームを設置・運営する事業者の方は、本指針に基づき、設置・運営を行っていただく必要があります。

※令和3年7月1日付けで国の指針改正に合わせ、県指針の改正を行いましたので、御確認ください。

◆「徳島県有料老人ホーム設置運営指導指針」

◆「重要事項説明書」

◆「有料老人ホーム設置に関する事務手続きの流れ」

◆「有料老人ホーム設置・変更・廃止の届出様式」

3.民法の改正に関する対応について

「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が平成29年5月に成立し、令和2年4月1日から施行されます。

これにより、令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約については、極度額を定めなければその効力を生じないものとされますので、下記資料等を参照の上、個人根保証契約に該当する場合は保証契約書の改訂等の対応をお願いいたします。

4.消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について

平成31年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。軽減税率制度においては、有料老人ホーム等において提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっていますので、事業者におきましては、下記資料等を参照の上、適切な対応をお願いいたします。

5.有料老人ホームに関する表示について

有料老人ホームに関する表示(パンフレット、広告、ホームページ等)については、公正取引委員会告示等により、不当な表示が指定されています。

◆「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)

◆「『有料老人ホームに関する不当な表示』の運用基準」(平成16年事務総長通達第11号)

6.「日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について」(令和5年5月15日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)