文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

無料低額介護老人保健施設利用事業について

無料低額介護老人保健施設利用事業

 
 社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。


【対象者】

 低所得者等で経済的理由により介護老人保健施設サービスに要する費用の支払いが困難な方。


【減免金額】 

 施設ごとに規定しているので、直接施設までお問合せください。


【対象施設】 

 次のとおりです。申込方法は施設によって異なりますので、直接施設までお問合せください。