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老人福祉法に基づく居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出について

★老人福祉法に基づく届出が必要な事業について★

 介護保険法に定める事業を実施する場合に、介護保険法により事業者として指定申請が必要となりますが、これらの事業のうち次に掲げる事業については、老人福祉法にも届出の規定がありますので、介護保険法の事業者指定申請を都道府県または市町村に行う際には、老人福祉法に基づく都道府県知事への届出が必要となります。

1老人居宅生活支援事業の開始、変更、廃止又は休止   根拠法令:老人福祉法第14条、14条の2、14条の3

(1)届出が必要な事業

 届出が必要な事業については、老人福祉法第5条の2に定める下記の5つの事業を指します。

 1.老人居宅介護等事業(通称ヘルパーステーション、訪問介護ステーション)

 介護保険法の規定による訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

 第一号訪問事業

 2.老人デイサービス事業(通称デイサービス、認知症デイサービス)

 介護保険法の規定による通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

 第一号通所事業、介護予防認知症対応型通所介護

 3.老人短期入所事業(通称ショートステイ事業)

 介護保険法の規定による短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

 4.小規模多機能型居宅介護事業

 介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

 5.認知症対応型老人共同生活援助事業(通称認知症高齢者グループホーム)

 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

 6.複合型サービス福祉事業

 介護保険法の規定による複合型サービス

(2)徳島県老人福祉法施行細則に定める提出様式
類型 様式 名称 提出時期
事業の開始 様式第1号 老人居宅生活支援事業開始届 あらかじめ
事業の変更 様式第2号 老人居宅生活支援事業変更届 変更後1月以内
事業の廃止(休止) 様式第3号 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 廃止・休止の1月前まで

(3)届出をしなければならない事項

 事業の開始(施行規則第1条の9)、事業の変更(施行規則第1条の10)

 1事業の種類及び内容

 2経営者の氏名及び住所

 3届出者の登記事項証明書又は条例

 4職員の定数及び職務の内容

 5主な職員の氏名

 6事業を行おうとする区域

 7事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員

 8事業開始(変更)の予定年月日

 事業の廃止(休止)(施行規則第1条の11)

 1廃止、又は休止しようとする年月日

 2廃止、又は休止の理由

 3現に便宜を受けている者に対する措置

 4休止予定期間(休止の場合)

2老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)の設置、変更、休廃止、定員の減少又は増加   根拠法令:老人福祉法第15条第2項、第15条の2、第16条第1項

(1)届出が必要な施設

 届出が必要な施設については、下記の3つの施設を指します。

 1.老人デイサービスセンター

 2.老人短期入所施設

 3.老人介護支援センター(在宅介護支援センター)

(2)徳島県老人福祉法施行細則に定める提出様式
類型 届出をしなければならない事項 名称 提出時期
施設の設置 様式第4号 老人デイサービスセンター等設置届 あらかじめ
変更 様式第8号 老人デイサービスセンター等変更届 変更後1月以内
施設の廃止(休止) 様式第12号 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 廃止・休止の1月前まで

(3)届出をしなければならない事項

 事業の開始(施行規則第1条の14)、事業の変更(施行規則第3条の2)

 1施設の名称、所在地

 2建物の規模、構造、設備の概要

 3職員の定数及び職務の内容

 4施設の長の氏名

 5事業を行おうとする区域

 6入所定員(老人短期入所施設の場合)

 7事業開始(変更)の予定年月日

 事業の廃止(休止)(施行規則第4条の2)

 1廃止、又は休止しようとする年月日

 2廃止、又は休止の理由

 3現に便宜を受けている者に対する措置

 4休止予定期間(休止の場合)

3老人居宅生活支援事業と老人デイサービスセンター等の区分

 (介護予防)通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護もしくは(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、該当する一方の届出を行うこととなります。

※1老人デイサービス事業と老人デイサービスセンターの区別について

 基本的なサービスを専用の設備により提供している(独立した施設として位置づけている)場合は「老人デイサービスセンター」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合は「老人デイサービス事業」に係る届出が必要です。

※2老人短期入所事業と老人短期入所施設の区別について

 短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有するとともに、独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する場合は「老人短期入所施設」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備で行うものは「老人短期入所事業」に係る届出が必要です。

4添付書類について

 届出ごとに添付書類が定められていますので、よく確認していただき提出をお願いします。

 なお、老人福祉施設を設置する場合、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条の規定により、一定の津波浸水が予想される地域に存する特定の事業者は、津波からの避難を中心とした南海トラフ地震防災対策計画を作成する必要がありますので、作成の必要がある場合は、消防機関等の指導にしたがって「対策計画」を作成し提出をお願いします。