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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等への補償金等支給について

 令和7年1月17日から旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方やご家族に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行され、請求に基づき、内閣総理大臣が認定した方に補償金等が支給されます。

 こども家庭庁「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」

補償金等の概要

1.補償金の支給

【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪))

 ※特定配偶者とは、本人の手術日から本法律公布日前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

【支給額】本人1500万円、特定配偶者500万円

2.優生手術等一時金の支給

【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

【支給額】320万円(上記の補償金を受給した場合も支給)

3.人工妊娠中絶一時金の支給

【対象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶を受けた本人で生存している方

【支給額】200万円(上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない)

請求手続き

必要書類をそろえて、下記の請求受付・相談窓口(最寄りの保健所又は子育て応援課)宛てに持参又は郵送にて提出してください。

請求される方(本人、特定配偶者、遺族)に応じて必用書類が異なりますので、詳細については、下記の請求受付・相談窓口へお問い合わせください

ご希望があれば、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。

必要書類

1.請求書

  • 様式1ー1:補償金・優生手術等一時金支給請求書

本人又はその遺族が補償金・優生手術等一時金を請求する場合

  • 様式1ー2:補償金支給請求書

特定配偶者又はその遺族が補償金を請求する場合

  • 様式1ー3:人工妊娠中絶一時金支給請求書

本人が人工妊娠中絶一時金を請求する場合

2.添付書類

  • 委任状

請求者本人に代わって代理人が請求書を提出する場合、

委任状(記載事項:請求者本人氏名・住所、代理人氏名・住所、請求者本人との代理人の関係、委任する内容、委任の日付)及び代理人の本人確認書類の写しを添付してください。

  • 式2:医師の診断書

優生手術等を受けた際の手術痕などについての医師の診断の結果が記載された診断書

※既に優生手術等一時金の支給を受けている場合や、人工妊娠中絶一時金の支給を請求する場合は不要です。

  • 様式3:診断書作成料等支給申請書

支給認定された場合に、上記の診断書作成費用が支給されますので、診断書と併せて添付してください。
既に領収書を取得している場合には、「様式3」のうち、「3.領収書欄」以外を記載し取得済の領収書とあわせて提出してください。その際、取得済みの領収書に記載された診断料に保険適用のものが含まれている場合には、再度「様式3」の「3.領収書欄」を受診した医療機関において記載してもらい提出してください。

  • 住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

住民票の写し、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写し

居住地(居所)が住民票上の住所地と異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付してください。

  • 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

通帳やキャッシュカードの写し等

  • その他請求に係る事実を証明する書類

1.上記診断書の他、補償金又は優生手術等一時金の支給の認定にあたって参考となりうる書類

※優生保護等一時金を既に受給されている場合は、不要です。

(書類の例)

・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言
・戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類
・請求者が都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類
・障がい者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類

2.人工妊娠中絶一時金支給の認定にあたって参考となりうる書類

(書類の例)
・人工妊娠中絶の経緯についての関係者(親族等)からの証言
・請求者が都道府県や医療機関等から入手した人工妊娠中絶の実施に関する書類
・死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類
・障がい者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類等

上記に加え、

<既に優生手術等一時金の支給を受けている場合>

  • 一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類

一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写し又は国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等

<特定配偶者が補償金支給を請求する場合>

  • 優生手術等を受けた方との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類を添付してください。

手術日の前日までの間に、優生手術等を受けることを原因として優生手術等を受けた方と離婚(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)した方も特定配偶者に該当するため、認定にあたって参考となりうる書類があれば添付してください。

<遺族が補償金支給を請求する場合>

  • 優生手術等を受けた方又は特定配偶者の遺族であることを証明できる次の書類

1.死亡届の記載事項証明書等

死亡届の記載事項証明書等以外にも、優生手術等を受けた方若しくは特定配偶者又は先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可。

2.請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

<既に補償金の支給を受けた場合>

  • 既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類

補償金の認定結果通知又は振込み済通知の写し等

<国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合>

  • 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類

判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等

請求期限

令和12年1月16日

請求受付・相談窓口(県内6保健所及び子育て応援課)

請求受付・相談窓口
保健所名・担当課名 電話番号 住所
徳島保健所 健康増進担当 088-602-8904 770-0855 徳島市新蔵町3丁目80
吉野川保健所 健康増進担当 0883-36-9018 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島106-2
阿南保健所 健康増進担当 0884-28-9876 774-0011 阿南市領家町野神319
美波保健所 健康増進担当 0884-74-7372 779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
美馬保健所 健康増進担当 0883-52-1018 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23
三好保健所 健康増進担当 0883-72-1123 778-0002 三好市池田町マチ2542-4
子育て応援課 母子保健担当 088-621-2300 770-8570 徳島市万代町1丁目1番地

【受付時間】

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前9時から午後5時まで

※来庁される場合は、個室を確保しますので、事前に電話予約をお願いします。