文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

医師・歯科医師・薬剤師の皆様に届出のお願い

医療従事者による2年に一度の届出について

法律の規定により、医師・歯科医師・薬剤師は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣に届出をすることが義務づけられており、令和6年は届出年になります。

なお、違反した場合は50万円以下の罰金について規定されており、医師・歯科医師は届出を行わないと、原則として「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されませんので、忘れずに届出をお願いいたします。

《根拠条文》

 医師法第六条第三項、同法第三十三条の三第一項

 歯科医師法第六条第三項、同法第三十一条の三第一項

 薬剤師法第九条、同法第三十二条第三項

目的

医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることが目的。

届出の対象

日本国内に住所があり、医師、歯科医師、薬剤師のいずれかの免許を持っている方が対象です。

※現在、就労していない方や資格とは関係のない仕事に従事している方も含みます。

届出の期限

令和7年1月15日(水)まで

届出の方法

(1)オンラインによる届出

医療機関等(病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関、保健衛生施設等)に勤務する方は、医療従事者届出システム(厚生労働省ホームページ)から届出をお願いします。

※医療機関等に勤務しない方や現在就労していない方は、紙による届出となります。

※オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせについては、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますので、下記のリンクをクリックしてください。

 厚生労働省ホームページ

(2)紙による届出

医師・歯科医師・薬剤師の住所地を管轄する保健所又は従事している者の希望により、従事している施設でとりまとめ、当該施設の所在地を管轄する保健所へ届出ください。

届出票の用紙は、厚生労働省ホームページからダウンロードをお願いします。

※紙の届出に関するお問い合わせについては、下記をご確認ください。

連絡先
医師・歯科医師・薬剤師届