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徳島県ギャンブル等依存症対策推進計画の改定について

ギャンブル等の依存は、アルコールなどの物質への依存に比べ依存症との認識を持ちにくく、治療や適切な支援につながらないという現状があります。そのため現実には、多額の金品が得られることへの期待や高揚感などに楽しみを求めて多くの方がギャンブル等に興じています。しかしながら、ギャンブル等への依存が過度になると、金銭問題やそこから犯罪行為を行ったり、家族関係の崩壊など様々な悪影響を本人のみならず家族・友人や職場にもたらす恐れがあります。

国においては、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、「ギャンブル等依存症対策基本法」(以下、「基本法」という。)を制定し、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(以下、「基本計画」という。)を平成31年4月に策定、令和4年3月に変更が加えられました。基本法では都道府県に対して、「ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定し、対策の推進に努めることとしています。

このような状況を踏まえて、徳島県では、「徳島県ギャンブル等依存症対策推進計画」(以下、「県推進計画」という。)を令和2年3月に策定し、ギャンブル等への依存について、県の実情に応じた対策の推進を図って参りました。

そしてこの度、基本計画の変更等を踏まえ、本県のギャンブル等依存症対策をより一層推進するため、県推進計画を改定し、引き続き、この県推進計画に基づき、関係機関と連携し、各段階に応じたギャンブル等への依存対策や、切れ目のない連携協力体制の構築、ゲーム・インターネット等のプロセスへの依存に対する普及啓発を図り、健康で幸せに暮らせる徳島の実現を目指します。