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給食施設の届け出について

給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設」のことです。

給食施設の分類

給食の提供数の規模により、3つに区分されます。

(1)特定給食施設 (健康増進法第20条第1項の規定により届出が必要)
1回100食以上又は1日250食以上の給食を提供する施設

(2)その他の給食施設 (徳島県健康増進法施行条例第2条第1項の規定により届出が必要)
1回50食以上又は1日100食以上の給食を提供する施設

(3)小規模の給食施設(届出は任意)
特定給食施設、その他の給食施設のいずれにも該当しない施設

給食を開始・再開・変更・休止・廃止するとき

給食施設の設置者は、給食を開始・再開・変更・休止・廃止する日から1ヶ月以内に所轄する保健所に必要書類を提出してください。

詳細については、所管する保健所にお問い合わせください。

各保健所が所管している市町村は次のとおりです。
保健所名 電話番号 所管市町村
徳島保健所 088-602-8904 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町
阿南保健所 0884-28-9874 阿南市、那賀町
美波保健所 0884-74-7375 牟岐町、美波町、海陽町
吉野川保健所 0883-36-9018 吉野川市、阿波市
美馬保健所 0883-52-1016 美馬市、つるぎ町
三好保健所 0883-72-1123 三好市、東みよし町

<届出様式>

特定給食施設等状況報告書

徳島県では、給食施設として開始の届出をいただいた施設より、毎年11月の状況をご報告いただいています。

管轄の保健所からご案内させていただきますが、提出いただく様式を掲載しますので適宜ご活用ください。

記入、提出について不明な点がありましたら、所管する保健所へお問い合わせください。

<令和5年度特定給食施設等状況報告書様式>