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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

補償金制度の概要について

 令和元年11月22日、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、同法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイト)を御確認ください。

担当窓口(請求書の提出や請求に関する御相談)について

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局 難病対策課 ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口(受付時間 10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。))

【宛先】〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

【電話番号】03-3595-2262

【メールアドレス】hoshoukin@mhlw.go.jp

請求手続について

・請求書は、厚生労働省(上記の補償金担当窓口)に郵送してください。

・請求期限は、令和6年11月21日までです。

・請求書の様式は、ダウンロードしていただくか、上記の補償金担当窓口に郵送を依頼することもできます。

 また、徳島県健康寿命推進課、もしくは最寄りの保健所でお渡しすることも可能です。

請求書等様式

記載例

その他ハンセン病問題に関するお問合せについて

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度のほか、ハンセン病問題に関するお問合せは、
徳島県 保健福祉部 健康寿命推進課(電話 088-621-2223)へ御連絡ください。