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管理栄養士免許申請等について

管理栄養士免許申請

管理栄養士の免許を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請することになっています。

徳島県に住所地がある場合は、住所地を管轄する保健所に必要書類等を提出してください。

必要書類等

管理栄養士国家試験合格者の場合

  1. 申請書(申請書は各保健所にあります。) ※申請書に記載する氏名、生年月日等は戸籍どおりに記載してください。
  2. 管理栄養士国家試験合格証書(原本)
  3. 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しのうち、いずれか1通。 ※住民票の写しは、本籍(外国籍の方は国籍)が記載され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。 ※コピー不可。発行から6か月以内のもの。
  4. 収入印紙15,000円
  5. 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  6. (代理人が申請する場合) ・委任状 ・代理人の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  7. (罰金以上の刑に処せられた者の場合) ・罰金以上の刑に係る判決謄本または略式命令書 ・罰金刑については当該罰金にかかる領収証書 ・反省文
  8. (管理栄養士又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者の場合) その事実に関する申立書
  • 合格証書と申請時の氏名又は本籍地が異なる場合は、その変更履歴が確認できる戸籍抄本(従前戸籍の記載を省略しないこと)等を添付すること。住民票では、申請できません。
  • 旧姓併記を希望される場合は、併記したい旧姓から現在の氏名までの変更履歴がわかる戸籍謄本(抄本)または住民票の写しを添付すること。

平成2年以前に管理栄養士養成校を卒業した方の場合

  1. 申請書(申請書は各保健所にあります。) ※申請書に記載する氏名、生年月日等は戸籍どおりに記載してください。
  2. 卒業証明書
  3. 管理栄養士課程単位取得証明書
  4. 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しのうち、いずれか1通。 ※住民票の写しは、本籍(外国籍の方は国籍)が記載され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。 ※コピー不可。発行から6か月以内のもの。
  5. 収入印紙15,000円
  6. 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  7. (代理人が申請する場合) ・委任状 ・代理人の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  8. (罰金以上の刑に処せられた者の場合) ・罰金以上の刑に係る判決謄本または略式命令書 ・罰金刑については当該罰金にかかる領収証書 ・反省文
  9. (管理栄養士又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者の場合) その事実に関する申立書
  • 合格証書と申請時の氏名又は本籍地が異なる場合は、その変更履歴が確認できる戸籍抄本(従前戸籍の記載を省略しないこと)等を添付すること。住民票では、申請できません。
  • 旧姓併記を希望される場合は、併記したい旧姓から現在の氏名までの変更履歴がわかる戸籍謄本(抄本)または住民票の写しを添付すること。

【補足】

  • 申請書は、各保健所にありますが、以下からダウンロードすることもできます。
  • 登録の証明を就職先等に早期に提出する必要がある場合は、「管理栄養士登録済証明書」及び申請者の宛先を記載した返信用封筒(110円切手貼付)を、免許申請と同時に提出してください。

管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

管理栄養士は、登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなくてはなりません。

また、免許証の記載事項に変更が生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができます。

徳島県に住所地がある場合は、住所地を管轄する保健所に必要書類等を提出してください。

必要書類等

  1. 申請書(申請書は各保健所にあります。) ※申請書に記載する氏名、生年月日等は戸籍どおりに記載してください。
  2. 戸籍抄本または戸籍謄本(外国の方は住民票の写し(国籍の記載あり、個人番号の記載なし)) ※変更前から現在の戸籍に至る経緯を確認できない場合は、経過を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて添付すること。 ※コピー不可。発行から6か月以内のもの。
  3. 管理栄養士免許証
  4. 遅延理由書(戸籍変更後30日を過ぎた場合)
  5. 収入印紙 [訂正]1件につき950円 [書換え]1件につき2,350円
  6. 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  7. (代理人が申請する場合) ・委任状 ・代理人の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 名簿訂正及び書換え交付を同時に行う場合は、それぞれの手数料を合算した額(3,300円)が必要です。

【補足】

  • 申請書は、各保健所にありますが、以下からダウンロードすることもできます。

管理栄養士免許証再交付申請

管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失ったときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に再交付申請することができます。

徳島県に住所地がある場合は、住所地を管轄する保健所に必要書類等を提出してください。

必要書類等

  1. 申請書(申請書は各保健所にあります。) ※申請書に記載する氏名,生年月日等は戸籍どおりに記載してください。
  2. 管理栄養士免許証(免許証を破り、又は汚したとき)
  3. 収入印紙3,300円
  4. 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

【補足】

  • 申請書は、各保健所にありますが、以下からダウンロードすることもできます。