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感染症法に基づく医療措置協定について

新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえて、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新興感染症等の発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組みが法定化されました。

また、医療措置協定を締結した医療機関で、厚生労働大臣の定める基準に適合する医療機関については、協定指定医療機関として都道府県知事が指定します。協定指定医療機関には、病床の確保を担う「第一種協定指定医療機関」、発熱外来の実施又は自宅療養者等への医療の提供を担う「第二種協定指定医療機関」の2種類があります。

医療措置協定締結状況一覧

医療措置協定を締結した場合は、その内容を公表するものとされています。(感染症法第36条の3第5項、第36条の6第2項)この協定は、新興感染症が発生したと厚生労働大臣が公表し、その後、知事が医療機関に要請した場合に、各医療機関にとっていただく措置を、あらかじめ定めたものです。(※平時にこれらの措置を実施していることを示したものではありませんのでご注意ください。)