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新型コロナワクチン接種による予防接種健康被害救済制度について

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、接種日や定期接種か否か等により異なります。

・出典:「新型コロナワクチンQ&A」(厚生労働省)(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html(リンク先へ移動)

現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページをご参照ください。


申請・問い合わせ先(市町村)

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類がありますので、予防接種を実施した市町村にご相談ください

市町村問い合わせ先
市町村名 担当課名 電話番号
徳島市 健康長寿課 088-621-5523
鳴門市 健康増進課 088-684-1049
小松島市 保健センター 0885-32-3551
阿南市 保健センター 0884-22-1590
吉野川市 健康推進課 0883-22-2268
阿波市 健康推進課 0883-36-6815
美馬市 保険健康課 0883-52-5611
三好市 保健センター 健康づくり課 0883-72-6767
勝浦町 福祉課 0885-42-1502
上勝町 住民課 0885-46-0111
佐那河内村 健康福祉課 088-679-2971
石井町 健康増進課(保健センター) 088-674-0001
神山町 健康福祉課 088-676-1114
那賀町 保健センター 0884-62-3892
牟岐町 健康生活課 0884-72-3417
美波町 健康増進課 0884-77-3621
海陽町 子どもあゆみ保健課 0884-73-4313
松茂町 保健相談センター 088-683-4533
北島町 健康保険課 088-698-9805
藍住町 保健センター 088-692-8658
板野町 福祉保健課 088-672-5986
上板町 保健相談センター 088-694-3344
つるぎ町 保健センター 0883-62-3313
東みよし町 健康づくり課 0883-82-6323

徳島県における新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の申請件数等(令和7年3月31日時点)

予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン※1)の申請・認定・否認件数
申請(※2) 認定 否認
件数 103件 64件 25件
うち死亡一時金 または葬祭料にかかる件数 16件 11件 5件

※1 令和6年3月31日までに特例臨時接種として実施されていた新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

※2 徳島県から厚生労働省に対して進達した件数

厚生労働省の審査部会(疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の審査結果は、こちらから「疾病・障害認定審査会」<外部リンク>をご覧ください。

参考(関係条文)

予防接種法(昭和23年法律第68号)

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。 
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。