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スモンに関する情報について

スモンについて

 スモンは、整腸剤キノホルムの副作用による薬害であり、神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめとして、循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科疾患を含め、今なお全身に様々な症状が幅広く併発することから、診療・治療に当たってはスモンによる影響を十分配慮することが必要になっております。

 医療機関の皆様におかれましては、スモンが薬害による疾患であることをご理解の上、スモン患者への適切な対応をお願いします。

医療費について

 スモン患者に対する医療費については、スモンの患者救済対策の観点から、特定疾患治療研究事業の対象として、医療費の自己負担分を全額公費負担としています。

 スモン患者は薬害の被害者であり、今なお、全身に様々な症状が幅広く呈することを踏まえ、その診療にかかる医療費の自己負担分は特定疾患治療研究事業の適用をお願いします。

入院時の食事療養費について

 入院した場合、食事代は食事療養費として算定され、自己負担額を支払うことになっていますが、スモン患者についてはこの自己負担額はありません。

 ただし、選択食など別に自己負担額を支払う必要がある食事については、この限りではありません。

医療療養病床について

 医療療養病床には、医療の必要度を3段階で示した医療区分があり、スモンは最も医療度の高い医療区分3に該当します。長期入院を必要とするスモン患者は、療養病床において、医療区分3の待遇となります。

はり、きゅう及びマッサージ治療について

 はり、きゅう及びマッサージ治療にかかる施術費について、月7回を限度に補助がされます。利用には申請が必要となりますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

リハビリテーションについて

 スモン患者は難病患者リハビリテーション料に規定する患者に指定されており、日数上限を超えてリハビリテーションを受けることができます。

 ただし、治療継続により状態の改善が期待できることが条件(急性期・回復期に限る)です。

自治体病院におけるスモン患者の診療について

 国は通知により、国立病院機構の病院や自治体病院に対して、スモン患者が入院の希望をした場合、現有の病床を活用して、その要望に応じることができるよう求めていますので、その希望に応じることのできるようお願いします。

スモンに関する詳しい情報は次のサイトをご覧ください。

・厚生労働省(スモン手帳)