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小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続について

平成27年1月1日から小児慢性特定疾病の新たな医療費助成制度が始まりました。

小児慢性特定疾病の医療費助成を受けようとする場合は、徳島県から支給認定を受け「受給者証」の交付を受ける必要があります。

対象者は、

(1)県内に住所のある18歳未満のお子さんで、厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患の状態の程度に該当する者。

(2)18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ本事業の承認を受けている者のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳到達までの者。

次の16疾患群が医療給付の対象となります。

1)悪性新生物、2)慢性腎疾患、3)慢性呼吸器疾患、4)慢性心疾患、5)内分泌疾患、6)膠原病、7)糖尿病、8)糖尿病、9)血液疾患、10)免疫疾患、11)神経・筋疾患、12)慢性消化器疾患、13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、14)皮膚疾患、15)骨系統疾患、16)脈管系疾患

◎個別の疾病名で分類すると、788疾病が対象となっています。

小児慢性特定疾病の詳しい内容(診断方法や対象基準等)につきましては、次のホームページをご参照下さい。

小児慢性特定疾病情報センター

※診断書(医療意見書)の様式は、こちらからダウンロードしてください。

※これまで、小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から医療費助成開始日の遡りが適応されます。くわしくはこちらのページをご覧ください。

※令和7年4月1日から、対象となる疾病が801疾病に拡大します。くわしくは、下記の周知ポスターをご覧ください。

※令和7年4月1日から、既存の小児慢性特定疾病の疾病名が以下の通り変更されます。
(1)疾病名の変更
・旧疾病名:先天性大脳白質形成不全症
・新疾病名:先天性大脳白質形成不全病
(2)疾病名の変更
・旧疾病名:頭蓋骨早期癒合症
・新疾病名:頭蓋骨縫合早期癒合症

令和7年3月31日までに交付された受給者証については、当該受給者証の有効期限内において、旧疾病名を新疾病名とみなして使用していただけます。また、令和7年3月31日までの支給認定申請においても同様の扱いとします。

公費助成の対象範囲は?

原則として、対象疾病の治療に係る入院又は通院治療にかかった費用(保険適用分)の一部を公費助成の対象とします。

ただし、所得に応じて一部自己負担額があります。

自己負担額は?

所得に応じて自己負担額が設定されています。次の「自己負担限度額」のとおりです。

ただし、生活保護受給世帯、中国残留邦人等(法律の支援給付者の世帯)、血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされている疾患を含む)については、自己負担は発生しません。

申請手続きは?

下記の必要書類を、住所地を所管する保健所にご提出ください。

※申請について(必要書類の確認、すみやかな書類提出が難しい場合の相談等)は、管轄の保健所にお問い合わせください。

平成28年1月1日からマイナンバーの利用を開始しています。(平成29年11月13日から本格運用開始)

○小児慢性特定疾病医療費助成の申請書等にマイナンバー(12桁の個人番号)の記入が必要となります。

○申請の際には、「個人番号が確認できる書類」、「本人確認ができる書類」の提示(郵送、代理提出の場合は写しの提出)が必要です。

■個人番号が確認できる書類(次のうち1つ)

1個人番号カード

2通知カード

3個人番号が記載された住民票の写し等

※郵送申請の場合、1,2については写しを送付してください。

■本人確認ができる書類

写真付き証明書1種類(運転免許証など)または写真なし証明書2種類(有効期限内の保険証、年金手帳、児童扶養手当の証書など)

■代理人による申請の場合(保護者は除く)

申請者等の個人番号が確認できる書類に加え、「代理権を証する書類(戸籍謄本、委任状等)」及び「代理人の本人確認ができる書類」が必要です。

提出代行のみの場合、委任状は不要です。

マイナンバー制度の詳しい内容についてはこちらでご確認ください→「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」

【必要書類】

(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定/登録者証申請書

※申請書の同意欄へのサインの前に、別紙を必ずお読みください。

※令和6年4月1日から、医療費助成の申請とあわせて「登録者証」発行の申請が可能となりました。

「登録者証」とは、小児慢性特定疾病にかかっている児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで、
小児慢性特定疾病児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするためのものです。

小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象となる方が対象者となりますので、受給者証と一体的に発行することとなっております。登録者証単体での発行は行っておりません。

(2)同意書(保険者依頼用)

(3)小児慢性特定疾病医療意見書※小児慢性特定疾病指定医記載のものに限ります。様式はこちらから→小児慢性特定疾病情報センター

(4)個人番号カードの写しまたは個人番号入りの住民票(被保険者及び患者本人が属する世帯全員分)<個人番号は患者と同一の医療保険の方のみ>

・個人番号を確認するために提出をお願いしているものです。

・令和2年5月25日以降に氏名・住所等の記載事項に変更がある場合、通知カードは使用できないため、マイナンバー入りの住民票が必要となります。

 氏名・住所等に変更がない場合は、通知カード及び身元確認書類の提出でもかまいません。

・個人番号通知書は使用できません。

(5)所得課税証明書

・国保組合の場合は医療保険の世帯全員分の提出が必要です。

・被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)で、前年度の市町村民税が非課税の場合は、被保険者分の提出が必要です。

(6)医療保険の加入状況が確認できる書類(A4サイズの用紙にコピー、本人の分は必須)

 ※マイナ保険証の方は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

 ※なお、マイナンバー連携により資格情報が確認できない場合もございますので、下記のいずれかの書類もお持ちください。

・「資格確認書(有効期限内のもの)」または「資格情報のお知らせ」の写し

・マイナポータル上の保険資格情報ページを印刷したもの

→マイナポータルにおける公的医療保険(健康保険)情報の確認方法については、こちらのサイト(健康保険証情報を確認する)でご確認ください。

・発行済みの紙の健康保険証の写し(有効なものに限る)

 ※国保、国保組合の場合は医療保険の世帯全員分が必要です

 ※被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)は、患者と被保険者分が必要です

(7)その他必要書類(該当者のみ)

1)人工呼吸器等装着者に該当する方

→人工呼吸器等装着者申請書(要指定医による記載)を提出する必要があります。

2)世帯内(同じ医療保険に加入)に他に特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方

→受給者証の写し等を提出してください。

3)小児慢性特定疾病重症患者認定基準に該当する方

→重症患者認定申告書

※申告内容により添付書類が必要になります。

※1)に該当する方は,1)が優先されるため提出の必要はありません。

【様式】

変更手続きは?

管轄保健所へ書類の提出が必要です。

変更内容により提出書類が異なりますので、保健所までお問い合わせください。

お問い合わせ先は?

詳しくは、下記までお問い合わせください。

名称 担当名 住所 電話番号 管轄区域
徳島保健所 疾病対策担当 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8906 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦 町,上勝町,佐那河内村,石井町, 神山町,松茂町,北島町,藍住町, 板野町,上板町
(鳴門県民サービスセンター) (鳴門市撫養町立岩字七枚128) (088-685-3141)
(小松島県民サービスセンター) (小松島市堀川町1-27) (0885-32-2135)
吉野川保健所 健康増進担当 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9019 吉野川市,阿波市
阿南保健所 健康増進担当 阿南市領家町野神319 【難病】0884-28-9874,【小児慢性特定疾病】0884-28-9876 阿南市,那賀町
美波保健所 健康増進担当 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 【難病】0884-74-7373,【小児慢性特定疾病】0884-74-7375 美波町,牟岐町,海陽町
美馬保健所 健康増進担当 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1016 美馬市,つるぎ町
三好保健所 健康増進担当 三好市池田町マチ2542-4 0883-72-1123 三好市,東みよし町