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令和5年10月1日より難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の一部が変わります。

助成開始時期が変わります

これまで、特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、難病の患者に対する医療等に関する法律・児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から、医療費助成開始日の遡りが適用されます。

新規の申請において、医療費助成の開始時期は「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)となります。

ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月です。入院その他緊急の治療が必要であった場合など、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。※令和5年10月1日より前への遡りは不可

また、軽症高額精度対象者は、「軽症高額の基準を満たした日の翌日」が医療費助成の開始日となります。

詳しくは、下記の添付ファイル(案内チラシ、厚生労働省の通知文書)をご確認ください。

 

臨床調査個人票・医療意見書が変わります(医療機関の皆様へ)

指定難病の臨床調査個人票・医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。「診断年月日」(重症度分類を満たしていることを診断した日)は、助成開始日となりますので、必ず記載してください。ただし、軽症高額申請者(重症度分類を満たしていない方)については、記載不要です。

詳しくは、下記添付ファイルをご確認ください。

新しい臨床調査個人票・医療意見書は、下記の厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

臨床調査個人票(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html)

医療意見書(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783_00001.html)

令和5年10月1日以降は新しい様式により、臨床調査個人票・医療意見書を作成し、申請者へお渡しください。

関係リンク

1指定難病の疾患概要や診断基準などの指定難病に関する情報(難病情報センター)

https://www.nanbyou.or.jp/

2臨床調査個人票(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.htm

3難病法、難病対策に関する情報(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

4徳島県「特定医療費(指定難病)に係る医療費助成の申請手続について」(徳島県)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5053169/

5難病新聞(徳島県難病相談支援センター)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/7213645

6小児慢性特定疾病の疾患概要や診断基準などの小児慢性特定疾病に関する情報(小児慢性特定疾病情報センター)

https://www.shouman.jp/

7医療意見書(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783_00001.html

8小児慢性特定疾病対策に関する情報(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html

9徳島県「小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続について」(徳島県)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/2014120600086/