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「知事指定薬物」について(令和6年3月12日更新)

徳島県では、「危険ドラッグ」をはじめとする有害な薬物の乱用を防止し、県民の健康と安全を守り、薬物乱用のない健全な社会を実現するため、「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しています。

この条例では、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物であって、それを濫用することにより人の健康に危害が生じると認められるもののうち県内において現に濫用され又は濫用されるおそれがあると認めるものを、「知事指定薬物」に指定することができます。

これら知事指定薬物及び知事指定薬物を含有する物の製造,販売,みだりに使用,みだりに使用する目的での所持等が禁止され、違反した場合の罰則は、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

現在の指定状況

県民の皆様へ

  • 知事指定薬物を含む「危険ドラッグ」など有害薬物については、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。 決して摂取又は使用しないでください。
  • 「合法ドラッグ」、「合法ハーブ」、「脱法ドラッグ」、「脱法ハーブ」と言われる製品については、身体に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く、大変危険です。 絶対に使用しないでください。

参考

厚生労働省では、危険ドラッグ対策として、精神毒性(興奮・抑制・幻覚)を有する可能性が高く、人の身体に使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が「指定薬物」として指定しています。

大臣指定薬物は、輸入、販売、所持、購入等が禁止され、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等となっています。

指定状況は、厚生労働省ホームページ「薬物乱用防止に関する情報・危険ドラッグのこと・指定薬物名称構造式一覧」をご覧ください。