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「危険ドラッグ」に注意!!(令和5年12月27日更新)

危険ドラッグは、買わない、使わない、かかわらない!!

いわゆる「大麻グミ」を食べ、体調不良を訴える事例が相次ぎました。

グミに含まれていたHHCH、その他のHHCH類似物質等を合わせた1物質群を厚生労働省が「指定薬物」に指定し、販売、所持、使用等が禁止されました。

※厚生労働省報道発表(令和5年12月27日)

また、同様の類似物質を含む製品を、生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める「広域禁止物品」として、厚生労働省が公表しています。

※厚生労働省報道発表(令和5年12月21日)

薬物でお困りの場合は悩まず相談を

薬物乱用は個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらす恐れがあり、その防止には一度でも薬物に手を出さない・出させないことが重要です。

以下の注意事項と啓発資料も改めてご覧ください。そして、薬物乱用防止について県民の皆様一人一人が当事者意識を持って考えていただけるよう、ご協力お願いします。

●不審なものは口にしない、使用しない

●「リラックスできるよ」「日本では合法だよ」と誘われてもはっきり断る

●間違った情報に流されず、正しい知識で判断する

●薬物でお困りの場合は悩まず相談を

・四国厚生支局麻薬取締部 薬物相談電話 087ー823ー8800

・徳島県薬務課 薬物相談全般 088ー621ー2233

・徳島県精神保健福祉センター 心の相談 088ー602ー8911

・県内6保健所(徳島、吉野川、阿南、美波、美馬、三好)でも相談を受けられます。

・徳島県警察少年サポートセンター ヤングテレホン 088ー625ー8900

参考

指定薬物について

厚生労働省は、危険ドラッグ対策として、精神毒性(興奮・抑制・幻覚)を有する可能性が高く人の身体に使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、「指定薬物」として指定しています。大臣指定薬物は、輸入、販売、所持、購入等が禁止され、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等となっています

令和5年12月27日に、危険ドラッグに含まれる1物質群を新たに「指定薬物」として指定しました。

物質名(1物質群):6a,7,8,9,10,10aーヘキサヒドロー6,6, 9 ートリメチルー6Hージベゾ[b,d]ピランー1ーオール の3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに 限る。)が結合する物であって、1位、3位及び6位以外に さらに置換基が結合していないもの及びこれらの塩類

通称名:HHCV、HHCB、HHC、HCHH、HCPH、HHC-Octyl・HHCjd

(再掲)厚生労働省報道発表(令和5年12月27日)

広域禁止物品について

厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い、そのうち、既に指定薬物に指定した物品以外に、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める38物品(広域禁止物品)について、12月21日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく官報告示を実施し、厚生労働省HPでも公表しています。

これにより、医薬品医療機器等法第76条の6の2に基づき、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。

(再掲)厚生労働省報道発表(令和5年12月21日)