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特定医療費(指定難病)に係る医療費助成の申請手続について

特定医療費(指定難病)助成制度申請の手引き

次の添付ファイルに助成制度や申請手続きの流れなどをまとめておりますので、参考にしてください。

また、令和5年10月1日から、助成開始日等、難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の一部が変わります。法改正の内容については、次のページをご覧ください。

令和5年10月1日より難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の一部が変わります。

医療費助成の概要

・医療費助成の対象となる「指定難病」について

 医療費助成の対象となる「指定難病」は、338疾病です。

 338疾病の詳細については、こちら(厚生労働省HP・外部サイト)

 令和6年4月1日以降に行われる支給認定から、3つの疾患(MECP2重複症候群、繊毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)、TRPV4異常症)が追加されます。

 令和6年4月1日以降に適用される指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票は、こちら(厚生労働省HP・外部サイト)

・医療費助成の対象範囲について

◎対象となる医療の内容

1.診察

2.薬剤の支給

3.医学的処置、手術及びその他の治療

4.委託における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他看護

5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護

◎対象となる介護の内容

1.訪問看護

2.訪問リハビリテーション

3.居宅療養管理指導

4.介護療養施設サービス

5.介護予防訪問看護

6.介護予防訪問リハビリテーション

7.介護予防居宅療養管理指導

8.介護医療院サービス

※留意事項

医療費助成の対象となる医療(特定医療)とは、あくまで、支給認定を受けた指定難病患者に対し、都道府県の指定を受けた指定医療機関が行う医療であり、支給認定を受けた指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療をいいます。指定難病と関係しない医療については、対象となりません。

・自己負担額について

支給認定後、医療費が、3割負担の方は2割負担へと軽減されます。

※指定難病及び付随して発生する傷病にかかる医療のみ下に掲載しているように、所得(課税額)や治療状況に応じて自己負担上限月額が決定されます。

医療機関へ受診する際は、必ず『特定医療費(指定難病)受給者証』を提示してください。

申請手続きについて

医療費助成の申請から承認までの流れ

必要書類(新規申請)

1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号) ※令和6年4月1日以降に申請する場合は、下記、令和6年4月1日以降申請用の様式をご利用ください。

 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(令和6年4月1日以降申請用)

 ※令和6年4月1日以降に申請される方は、申請書の同意欄へのサインの前に、下記別紙を必ずお読みください。

 臨床調査個人票情報の研究等への利用同意書の説明書(別紙)(必ずお読みください)

2.臨床調査個人票の原本※難病指定医により作成され、記載年月日が6ヵ月以内のもの

3.同意書(保険者への照会を行うため)

4.健康保険証のコピー

5.マイナンバーが確認できる書類

 ・マイナンバーカード

 ・個人番号通知カード※

 ※令和2年5月25日時点で発行されており、かつそれ以降に住所等に変更がない場合有効

 ・マイナンバー入りの住民票

[該当者のみ]

6.所得(非)課税証明書

7.生活保護受給証明書

8.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(臨床調査個人票内に記載部分あり)

9.医療費について確認できる書類

 (軽症高額該当に係る申請※別添pdf を行う場合)〈医療費申告書及び領収書等〉

登録者証のみの申請

1.登録者証について

 登録者証は、指定難病に罹患しているが、重症度不足により、『特定医療医(指定難病)受給者証』の交付を受けることが出来なかった方について、指定難病に罹患していることを証明する書類です。

 特定医療医(指定難病)受給者証は、登録者証を兼ねている(受給者証をお持ちの方は、難病患者であるため)ので、受給者証をお持ちの方は登録者証の申請は不要です。また、新規申請者は新規申請の申請書において登録者証の申請を併せて行うことが出来るため、別途登録者証のみの申請は不要です。

2.登録者証のみの申請ができる方

 福祉サービスの利用や就職活動等において、登録者証を必要とする方で、

 (1)過去に徳島県において特定医療費(指定難病)受給者証の申請をし、重症度不足が理由で不認定となった方。

 (2)過去に、特定医療費(指定難病)受給者証を保有しており、更新申請を行っていない方。

 (3)指定難病にかかっていると診断を受けた方で、特定医療費(指定難病)受給者証の申請を行わない方。※臨床調査個人票の提出は必要です。

3.申請書類(過去に「特定医療費(指定難病)受給者証」の申請をしたことがある方)

 登録者証申請書(単独申請) ※申請者は申請書の同意欄へのサインの前に、下記別紙を必ずお読みください。

 臨床調査個人票情報の研究等への利用同意書の説明書(別紙)

4.申請書類(過去に「特定医療費(指定難病)受給者証」の申請をしたことがない方)

 ・登録者証申請書(単独申請)

 臨床調査個人票情報の研究等への利用同意書の説明書(別紙)

 ・臨床調査個人票の原本※難病指定医により作成され、記載年月日が6ヵ月以内のもの

5.留意事項

原則として特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方への登録者証の発行は行いません。

申請から交付までは1~2ヶ月程度の時間を要します。更新付き(7月、8月については交付が9月末頃となる場合があります。)

受給者証記載事項に変更があった場合

・加入している医療保険が変更になった

書換交付申請書

・現在お持ちの受給者証

同意書

【場合によって異なるもの】※保健所にお問い合わせください

・所得(非)課税証明書

・(新しい)健康保険証のコピー

・マイナンバーカードまたは、マイナンバー入りの住民票、個人番号通知カード※

 ※令和2年5月25日時点で発行されており、かつそれ以降に住所等に変更がない場合有効

・氏名、住所が変更になった

書換交付申請書

・現在お持ちの受給者証

・現住所の確認できる書類(住民票、運転免許証、保険証等)

・戸籍抄本※氏名の変更時のみ

受給者証を亡失・破損した場合
申請書提出先について

【管轄区域】

〇徳島保健所

徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町

〇吉野川保健所

吉野川市,阿波市

〇阿南保健所

阿南市,那賀町

〇美波保健所

美波町,牟岐町,海陽町

〇美馬保健所

美馬市,つるぎ町

〇三好保健所

三好市,東みよし町

償還払いについて

「特定医療費(指定難病)受給者証」が手元に届くまでに医療費を支払っている場合、受給者証の有効期間内の指定難病に関する医療費であれば、払い戻しの手続きができる場合がございます。詳細につきましては、管轄の保健所にお問い合わせください。

その他

・不承認通知について

 医療費助成の申請が認められなかった場合、不承認通知が届きます。交付日より1年間は、軽症高額制度に該当した場合に不承認通知を利用するため、

 保管しておいてください。

 万が一紛失した場合は、以下の宛先に次の書類を提出してください。→不承認通知再交付申請書

 【宛先】

 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1ー1

 徳島県保健福祉部健康づくり課がん・疾病対策担当