〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
次の添付ファイルに助成制度や申請手続きの流れなどをまとめておりますので、参考にしてください。
また、令和5年10月1日から、助成開始日等、難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の一部が変わります。法改正の内容については、次のページをご覧ください。
◎対象となる医療の内容
1.診察
2.薬剤の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療
4.委託における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
◎対象となる介護の内容
1.訪問看護
2.訪問リハビリテーション
3.居宅療養管理指導
4.介護療養施設サービス
5.介護予防訪問看護
6.介護予防訪問リハビリテーション
7.介護予防居宅療養管理指導
8.介護医療院サービス
※留意事項
医療費助成の対象となる医療(特定医療)とは、あくまで、支給認定を受けた指定難病患者に対し、都道府県の指定を受けた指定医療機関が行う医療であり、支給認定を受けた指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療をいいます。指定難病と関係しない医療については、対象となりません。
支給認定後、医療費が、3割負担の方は2割負担へと軽減されます。
※指定難病及び付随して発生する傷病にかかる医療のみ下に掲載しているように、所得(課税額)や治療状況に応じて自己負担上限月額が決定されます。
医療機関へ受診する際は、必ず『特定医療費(指定難病)受給者証』を提示してください。
1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書(令和6年4月1日以降申請用)
※申請書の同意欄へのサインの前に、下記別紙を必ずお読みください。
臨床調査個人票情報の研究等への利用同意書の説明書(別紙)(必ずお読みください)
2.臨床調査個人票の原本※難病指定医により作成され、記載年月日が6ヵ月以内のもの
3.同意書(保険者への照会を行うため)
4.「健康保険証」又は「資格確認書」のコピー(同じ保険に加入している世帯全員分)
マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナポータルの医療保険の資格情報画面を印刷したもの」
又は「マイナポータルの医療保険の資格情報画面のスクリーンショットを印刷したもの」
5.マイナンバーが確認できる書類
・マイナンバーカード (同じ保険に加入している世帯全員分)
・個人番号通知カード※
※令和2年5月25日時点で発行されており、かつそれ以降に住所等に変更がない場合有効
・マイナンバー入りの住民票
[該当者のみ]
6.所得(非)課税証明書
7.生活保護受給証明書
8.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(臨床調査個人票内に記載部分あり)
9.医療費について確認できる書類
(軽症高額該当に係る申請※別添pdf を行う場合)〈医療費申告書及び領収書等〉
10.健康保険証のコピー又は保険情報がわかる書類の写し(マイナンバー連携により保険情報照会出来ない場合に提出を求める場合があります。)
1.登録者証について
登録者証は、指定難病に罹患しているが、重症度不足により、『特定医療費(指定難病)受給者証』の交付を受けることが出来なかった方について、指定難病に罹患していることを証明する書類です。
特定医療費(指定難病)受給者証は、登録者証を兼ねている(受給者証をお持ちの方は、難病患者であるため)ので、受給者証をお持ちの方は登録者証の申請は不要です。また、新規申請者は新規申請の申請書において登録者証の申請を併せて行うことが出来るため、別途登録者証のみの申請は不要です。
2.登録者証のみの申請ができる方
福祉サービスの利用や就職活動等において、登録者証を必要とする方で、
(1)過去に徳島県において特定医療費(指定難病)受給者証の申請をし、重症度不足が理由で不認定となった方。
(2)過去に、特定医療費(指定難病)受給者証を保有しており、更新申請を行っていない方。
(3)指定難病にかかっていると診断を受けた方で、特定医療費(指定難病)受給者証の申請を行わない方。※臨床調査個人票の提出は必要です。
3.申請書類(過去に「特定医療費(指定難病)受給者証」の申請をしたことがある方)
登録者証申請書(単独申請) ※申請者は申請書の同意欄へのサインの前に、下記別紙を必ずお読みください。
4.申請書類(過去に「特定医療費(指定難病)受給者証」の申請をしたことがない方)
・臨床調査個人票の原本※難病指定医により作成され、記載年月日が6ヵ月以内のもの
5.留意事項
原則として特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方への登録者証の発行は行いません。
申請から交付までは1~2ヶ月程度の時間を要します。更新月(7月、8月については交付が9月末頃となる場合があります。)
・現在お持ちの受給者証
【場合によって異なるもの】※保健所にお問い合わせください
・同意書
・所得(非)課税証明書
・(新しい)「健康保険証」又は「資格確認書」のコピー(同じ保険に加入している世帯全員分)
マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナポータルの医療保険の資格情報画面を印刷したもの」
又は「マイナポータルの医療保険の資格情報画面のスクリーンショットを印刷したもの」
・世帯員が追加となる場合、該当者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー入りの住民票、個人番号通知カード(令和2年5月25日時点で発行されており、かつそれ以降に住所等に変更がない場合有効)
・臨床調査個人票(人工呼吸器装着の場合のみ)
・高額かつ長期の該当がわかる書類(「月ごとの指定難病にかかる医療費の総額が5万を超える月が申請日を含む月以前の12ヶ月の間に6回以上」であることがわかる書類(受給者証や領収証等))
なお、所得状況に変更があっても必ず自己負担額が変わるわけではありません。詳しくは保健所にお問い合わせください。
(※注)市町村民税額の変更、生活保護受給開始、世帯内按分、「高額かつ長期」又は「人工呼吸器装着」の基準該当、支給認定世帯の世帯員の変更(家族の健康保険の扶養となった場合や、扶養から外れた場合)など。
【管轄区域】
〇徳島保健所
徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町
〇吉野川保健所
吉野川市,阿波市
〇阿南保健所
阿南市,那賀町
〇美波保健所
美波町,牟岐町,海陽町
〇美馬保健所
美馬市,つるぎ町
〇三好保健所
三好市,東みよし町
「特定医療費(指定難病)受給者証」が手元に届くまでに医療費を支払っている場合、受給者証の有効期間内の指定難病に関する医療費であれば、払い戻しの手続きができる場合がございます。詳細につきましては、管轄の保健所にお問い合わせください。
・不承認通知について
医療費助成の申請が認められなかった場合、不承認通知が届きます。交付日より1年間は、軽症高額制度に該当した場合に不承認通知を利用するため、
保管しておいてください。
万が一紛失した場合は、以下の宛先に次の書類を提出してください。→不承認通知再交付申請書
【宛先】
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1ー1
徳島県保健福祉部健康寿命推進課がん・疾病対策担当