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処方せんの偽造・変造は『犯罪』です!

今般、県内において向精神薬処方箋のカラーコピーを薬局に持ち込む事例が発生しました。

処方せんの偽造・変造(内容を書き換えること)することは違法行為です。

たとえ、自分が医療機関から受け取った処方せんであっても、カラーコピーしたり、手を加えたりして薬をもらうことは犯罪に該当するので絶対にやめましょう。

処方せんの偽造・変造とは

〇処方せんをカラーコピー機、スキャナー等を用いて複写・作成すること

〇処方せんに書かれていない薬を書き加えること

〇処方日数、処方量、処方せん交付日等を書き換えること

〇パソコン等を利用して処方せんを作成すること

処方せんを偽造・変造した場合、以下の罰則があります!

罰則等

薬は医師が、患者さん一人一人の状態に合わせて処方しています。

医師の指示を守らずに、自己判断で薬の量などを変えることは病気を治すどころか悪化させることがあります。

薬は医師の指示通りに服用しましょう。